消費経済審議会
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経済産業省設置法第6条に基づき、中央省庁再編にともなって2001年1月6日に設置された審議会である(ただし、それ以前にも同名の審議会が存在した)。同法第8条には、本審議会は以下の事務を所掌するとされている。
- 割賦販売法、特定商取引に関する法律、家庭用品品質表示法及び消費生活用製品安全法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
庶務は、商務情報政策局消費・流通政策課において処理される。
部会
- 割賦販売部会
- 特定商取引部会
- 製品安全部会