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混浴

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混浴(こんよく)とは、同じ浴場にて男女で入浴をすること[1]。日本国内では、通常浴場は男女の性別で分かれており、混浴は原則禁止されている。例外的に男女混浴できるのは、貸切風呂や露天風呂付き客室などがある宿に限られる[2]。日本独自の入浴習慣と思われがちだが、ドイツをはじめ、北欧・東欧諸国でも見られる。

東北地方の湯治場には、今なお混浴の習慣が多く残っている(鶴の湯の混浴露天風呂)。
法師温泉混浴浴場

西洋でも、温泉が健康に良い効果があることは広く認識されており、混浴は運動温熱療法施設として水着着用が義務化されているスパ施設と、温浴療養施設として裸で入るサウナがある。また、一つの施設内に併設することもある。

日本(混浴の歴史)

近世以前

古くは、大きな湯船の共同浴場は一般的でなく、大きな湯船といえば天然の温泉が溜まってできた野湯であり湯治場であった。そのため、性別で分ける男湯・女湯という概念はなく、混浴は、自然発生的にできたものである。(下帯の褌)や湯文字を着用したうえでの入浴という習慣も存在しており、裸の入浴は江戸時代以降という説もある。

また、日本には太古の昔より、ゆるい混浴文化があり、鎌倉時代の温泉は混浴だったといわれている。時代が下ると温泉の宿泊客相手に密かに性的サービスも行う「湯女」が登場する[3]。温泉地では、泉源から湯船まで温泉を引いた今で言う共同浴場もできてきたが、まだ、男湯と女湯の区別もなく、日本の温泉や公衆浴場は江戸時代初期までは基本的に混浴であった[3]。

江戸時代

江戸時代、都市部では大衆の衛生観念が高まり入浴が盛んになった。それに伴い、大都市のインフラとして銭湯が普及し、人々の身体の清潔が保たれるようになった。

一方で、入浴ついでに垢すりや髪すきのサービスを湯女(ゆな)に行わせる湯女風呂などが裏で増加しはじめた。1791年(寛政3年)、松平定信が江戸の銭湯での男女混浴を禁止する男女混浴禁止令を出すなど、風紀の厳しい取り締まりの対象となった。これは混浴そのものよりも、湯屋における売買春などを取り締まる治安維持を目的としたものであったと言われる。当時の湯屋は二階に将棋盤などが置かれた待合所のような場所があり、社交場となっていただけでなく、湯女などによる売春や賭博といった任侠の活動など格好の場となっていたためである[4][5]。

しかし依然として庶民の間には混浴の習慣はあった。1853年(嘉永6年)に来日したペリーは、大浴場に驚き、「日本遠征記」の中で挿絵付きで以下のように記している。「男も女も赤裸々な裸体をなんとも思わず、互いに入り乱れて湯船で混浴しているのを見ると、この町の住民の道徳心に疑いを挟まざるを得ない。他の東洋国民に違い、道徳心がはるかに優れているにもかかわらず、確かに淫蕩な人民である」[3]。

近代

明治新政府は近代国家として大国となるべく欧米への体裁を気にし、混浴禁止令を出す。都市部では取締りが強化される。1869年(明治2年)には東京府が「風俗矯正町触」を出し、卑猥な春画や見世物と共に男女混浴を取り締まる旨を闡明した。東京府はその翌年にも混浴の禁止を通達。1872年(明治5年)、東京府は軽微な犯罪を取り締まる「違式詿違(いしきかいい)条例(軽犯罪法に相当)」を通達し男女混浴が禁止され、違反者には罰金が科せられた[6]。1900年(明治33年)に内務省令として全国の公衆浴場を対象に混浴が禁止された(12歳未満は混浴可)[7]。しかし、なかなか改まらず、混浴禁止令はその後もたびたび出された。結局、都市部から混浴が完全になくなったのは明治末期になってからであった。それでもなお、地方の小規模な炭鉱の浴場[8]や鄙びた温泉地の多くでは、更衣室は別であっても浴室は同じという状況が、昭和30年代にいたるまで続くことになる。

高度成長期以後、旅行などで都市部の住民が地方の温泉地を訪れる機会が増え、男女の性別できちんと分けない風呂に抵抗がある(混浴を容認できない)観光客が増加したため、多くの旅館やホテルがそのニーズに応えるべく、浴場の増改築(男女別化)など施設の改修に取り組んだ。それらの近代化の結果として、昭和40年代以降に観光地の混浴は減少の一途をたどることとなった。浴場や入浴施設の衛生検査権限をもつ保健所が、「公衆浴場法」の条例に則り、新規の混浴施設建設に対しては衛生検査済証を発行しないことも、減少に拍車をかける一因となった。なお、九州や東北地区では未だに混浴が残っている古い温泉も多い。

なお、2020年の東京五輪・パラリンピックの開催に際し、日本国外から訪れる外国人には3本の湯気を記号化した多く温泉マークは温かい料理を出すレストランと誤解されるおそれがあるとして、経済産業省では3人の人物が入湯している様子を記号化した国際規格の案内用図記号の採用を検討しているが、温泉地からは、日本では男女を分けない混浴だと外国人に誤解されるおそれがあると反対意見が出されている[9]。

日本(混浴の規制)

公衆浴場法には男女の混浴について明言している条文は無いが、第三条の「入浴者の衛生及び風紀に必要な措置」が、男女の混浴禁止を指している。男女混浴の基準については、都道府県の条例で定められると明記している[10][11]。

各地方自治体の制定する公衆浴場条例により、すべての都道府県において原則的に男女の性別で浴室・脱衣室を明確に区分することと定められている(混浴禁止)。

混浴禁止年齢の改正

日帰り入浴施設は公衆浴場法(公衆浴場条例)、旅館の入浴施設は旅館業法の規制を受ける。また、各自治体は条例の定める範囲内において混浴で入浴することが可能な年齢の基準を設けている。

厚生労働省が公衆浴場の衛生管理について示した要領はこれまで、公衆での混浴を禁じる年齢を「おおむね10歳以上」としていたが、浴場組合など業界団体から「引き下げるべきでは」との意見が寄せられた。厚労省の補助事業で実施した研究結果も踏まえ2020年12月、「おおむね7歳以上」に下げて各自治体に通知した[12]。各自治体は今後、この改正を踏まえ公衆浴場に付随する各種条例等を順次改める。

6歳以下京都府[13]
7歳以下愛知県[14] 滋賀県[15] 鳥取県[16] 宮崎県[注 1] 熊本県[17]
9歳以下青森県[18] 宮城県[19] 秋田県[20] 茨城県[21] 群馬県[22]

埼玉県[23] 東京都[24] 神奈川県[25] 富山県[26] 石川県[27]

福井県[28] 山梨県[29] 長野県[30] 静岡県[31] 三重県[32]

和歌山県[33]、岡山県[34]、徳島県[35] 愛媛県[36] 高知県[37]

福岡県[38] 大分県[39] 長崎県[40] 鹿児島県[41] 沖縄県[42]

北海道・岩手県・山形県・栃木県・岐阜県・香川県では混浴禁止の上限年齢を最大11歳に設定していたが、改正が見込まれる。

6歳(就学直前・小学校1年生)だと男女とも思春期前、7歳(小学校1・2年生)だと女子の早い者で思春期に入り、9歳(小学校3・4年生)だと女子の大部分と男子の早い者で思春期に入り、11歳(小学5・6年生)だと女子は遅い者でもこの年齢までに思春期に入り男子の大部分が思春期に入る。厚労省の補助事業で実施した研究で全国の7~12歳の男女1500人を対象にしたアンケートでは、異性の浴場に水着なしで入るのを「恥ずかしい」と思い始めた年齢は「6歳」が27%で最も多く、「10歳」は4%だった。成人男女3631人のうち、「年齢制限が必要」と回答したのは8割を超えた[43]。

家族風呂に対する混浴禁止の例外

  • 兵庫県では、以前は6歳以上の混浴が禁じられていたが、2008年1月1日に条例が改正され、家族風呂などにおいて専用で利用する場合は、「夫婦」「親とその10歳未満の子」「介助を要する者のための家族」の場合に限り例外として混浴の禁止を解除する旨の規定が設けられている[44][45]。
上記の兵庫県の条例改正に伴い、神戸市では「公衆浴場営業許可等に関する取扱い要綱」を改正し、夫婦であるかどうかの確認について、住所及び氏名が記載された書類を提示させることにより行うものとする旨の規定を設けている[44]。
  • 大阪府は条例で浴室を男女別々にすることを定めているが、浴場側が入浴者と直接面接できることなどを条件に、同一家族が一緒に入浴する家族風呂などの設置を例外として認めている[46]。
  • 滋賀県は条例で「8歳以上の男女を混浴させないこと」と定めているが、例外として「知事が風紀上支障ないと認めるときは適用しないことができる」との項目を適用し、1996年4月から家族風呂を認めた[47][48]。

他にも、青森県[49]、秋田県[50]、大分県[51]など家族風呂の例外を認めている自治体がある。

水着などの着用を義務付ける施設での例外

青森県[49]・秋田県[50]・兵庫県[45]といった、水着などの着用を義務付けた施設については例外を認める自治体もある。

屋外にある混浴の湯船と脱衣所
(燕温泉「河原の湯」)
水着着用の海外の混浴温泉(ベトナム・ミーアン温泉)

厚生労働省による行政指導

厚生労働省では、公衆浴場法第三条第一項に規定する「風紀に必要な措置」について、昭和二十三年八月厚生事務次官通達(厚生省発第10号) [52]により、主として男女の混浴の禁止を意味するものである旨の行政指導を行なっている。[53]

公衆浴場における衛生など管理要領

厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領[54]」では

  • 脱衣室 ‐ 男女を区別し、その境界には隔壁を設けて、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
  • 浴室 ‐ 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。

となっており、その上で乳幼児に対する配慮として「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと[54]」とされている。

旅館業における衛生など管理要領

旅館業の共同浴室についても公衆浴場と同様に、厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」では[55]

  • 浴室 ‐ 共同浴室を設ける場合は、原則として男女別に分け、各1か所以上のものを有すること。

となっており、同様に「共同浴室にあっては、おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと[54]」とされている。

混浴温泉施設における構造と工夫

日本の混浴温泉施設では、利用者のプライバシーや心理的ハードルに配慮しつつ、伝統的な混浴形態を維持するためのさまざまな構造・工夫が見られる。

(標準的な動線分離型)

入口や脱衣所は男女別に分かれているものの、最終的に同じひとつの湯船(浴槽)に繋がる構造です。

(視線・心理的配慮を施した施設)

目隠し・仕切りの配置: 脱衣所から入浴するまでの動線に仕切りや目隠しを設け、湯船の奥で男女のエリアが繋がるように設計された構造。

​機能別の分離: 湯船のみを混浴とし、洗身を行う洗い場は男女別に独立させる工夫。

​湯着・混浴着の導入: 専用の湯着(湯浴み着)やタオルの着用を義務付け・貸し出すことで、露出感を抑える工夫。

(伝統的な共同浴場スタイル)

温泉湧出地に古くから存在する歴史的な公共浴場(例:由布院温泉の「下ん湯」など)では、脱衣場・洗い場・浴槽の間に一切の仕切りや境界が存在しない、伝統的な一体型の構造が残されている場所もあります。

公衆浴場等における身体的特徴に基づく取扱いと民間対応方針

厚生労働省による通知(2023年6月)

「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」と題する通知を出しました。この通知では、従来の「公衆浴場における衛生等管理要領」などにおいて「おおむね7歳以上の男女の混浴を制限・禁止する」と規定されている点を踏まえ、浴室における「男女」の区分は「心の性別ではなく、身体的な特徴によって判断されるべきもの」であり、体(身体的特徴)が男性で心が女性の者が女湯に入らないよう徹底・確保する必要性があるとの考えが示されました[56]。

最高裁判決と女性スペース利用に関する議論(2023年10月)

戸籍上の性別変更にあたって定められていた生殖手術要件について、最高裁判所は「違憲」との判断を下しました。こうした社会・法制度の変化を背景に、公共トイレや温浴施設などの「女性専用スペース」の利用権や安全性をめぐり、社会的な関心や議論が高まりました[57]。こうした社会・法制度の変化を背景に、公共トイレや温浴施設などの「女性専用スペース」の利用権や安全性をめぐり、社会的な関心や議論が高まりました。

民間事業者(アパグループ)の対応表明

アパグループをはじめとする民間事業者は自社施設における運用基準を明示しました。アパグループは「各都道府県の条例で定められた混浴制限年齢に応じて対応するとともに、厚生労働省の通知に基づき、共同浴室の利用における性別判断は『身体的な特徴』をもって行う」と公式に表明し、利用者の安全性と混浴基準の徹底を図っています[58]。

韓国(公衆浴場の混浴規制と年齢制限の推移)

混浴規制

公衆衛生管理法(施行規則)では、公衆浴場やサウナ(チムジルバン)などにおいて一定年齢以上の男女による混浴(異性の浴室・脱衣室への入場)を規制しています。これに違反した営業者には300万ウォン以下の過怠金(行政罰)が科される仕組みとなっています[59][60]。

年齢の改定経緯

子どもの発育速度の変化やプライバシー意識の高まりを受け、上限年齢は段階的に引き下げられてきました。

1999年: 立法当時、混浴禁止の上限年齢は「満7歳以上」と規定。

2003年: 改定により「満5歳以上」へと引き下げ。

2014年以降の議論: 業界団体(韓国入浴業中央会)などから「実態に合わせて『満』を取り払うか、年齢をさらに下げるべき」との要請が保健福祉部(省に相当)へ提出される。

2022年改定(最新基準): 公衆衛生管理法施行令規則の改正により、混浴禁止年齢がさらに引き下げられ、「満4歳(生後48カ月)以上の男女」の混浴が原則禁止と定められました[59][60]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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