測定器等の較正に関する規則
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2019年(平成31年)4月1日[1]現在
- 第1章 総則
- 第2章 較正
- 第3章 指定較正機関
- 附則
概要
本規則は、電波法第102条の18にある「無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの」および情報通信研究機構以外に総務大臣が指定する較正機関について定めている。 ここで点検というのは登録検査等事業者等規則に規定する登録検査等事業者等が行う点検のことで、登録検査等事業者等は所要の測定器について較正を計画することが登録の要件の一つとされている。
引用の促音の表記は原文ママ
経緯
1998年(平成10年)本規則と同時に制定された無線局認定点検事業者規則(登録検査等事業者等規則の制定時の名称)に規定する無線局認定点検事業者(国内で点検のみを行う登録検査等事業者等に相当)は、測定器の較正の計画が認定の要件の一つとされたことによる。 以後、2011年(平成23年)の登録検査等事業者等規則に規定する登録検査等事業者等 [2] に至るまで認定又は登録の要件の一つとされることはかわらず、本規則が参照されてきた。
また、電波法および電気通信事業法に規定する様々な登録事業者は、しばしば測定器の較正を計画することが登録の要件の一つとされ、登録検査等事業者等(前身を含む。)に関する規定が準用されており、本規則も参照されている。
対象
対象となる測定器は次のものである。
- 周波数計
- スペクトル分析器
- 電界強度測定器
- 高周波電力計
- 電圧電流計
- 標準信号発生器
- 周波数標準器
表示
情報通信研究機構または指定較正機関が較正した測定器には、本規則別表第2号による表示をする。