無線航行陸上局

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無線航行陸上局(むせんこうこうりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。

総務省令電波法施行規則第4条第1項第17号に「移動しない無線航行局」と定義している。 ここで無線航行局とは第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。また、

  • 「無線航行」を第2条第1項第30号に「航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)」
  • 「無線測位」を第2条第1項第29号に「電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得」
  • 「無線航行業務」を第3条第1項第10号に「無線航行のための無線測位業務」
  • 「海上無線航行業務」を第3条第1項第11号に「船舶のための無線航行業務」
  • 「航空無線航行業務」を第3条第1項第12号に「航空機のための無線航行業務」

と定義している。

概要

定義を敷衍してみるとおり、陸上から船舶・航空機に位置決定させるか位置情報を提供する為に電波を発射する移動しない無線局である。 無線測位局の一種であって陸上局ではなく、陸上の無線局でもない。

実際

用途

局数の推移に見るとおり航空運輸用とその他国家行政用(海上保安用・航空保安用を含む。)である。

電波の型式及び周波数について、

周波数
海上無線航行業務
  • ロランCは、90~110kHz(ロランCシステム用)
  • レーダーは、13.4~14GHz
  • 国際VHFは、156~157.45MHzおよび160.6~162.05MHz
  • レーダービーコンは、9200~9500MHz
  • ディファレンシャルGPSは、285~325kHz(衛星測位誤差補正システム用、無線標識用)

の中から割り当てられる。[5]

航空無線航行業務
  • 航空用DME、タカン、ILS、VOR又はATCRBSについては、電波法施行規則第13条第3項に基づく別表第2号の3から抜粋する。

(1) VOR、ILSのローカライザ、ILSのグライド・パス、MLS角度系、地上DME、地上タカンの無線局の周波数

チヤネル 周波数(MHz)
VOR又はILSのローカライザILSのグライド・パス地上DME及び地上タカン
1X962
1Y1088
2X963
2Y1089
3X964
3Y1090
4X965
4Y1091
5X966
5Y1092
6X967
6Y1093
7X968
7Y1094
8X969
8Y1095
9X970
9Y1096
10X971
10Y1097
11X972
11Y1098
12X973
12Y1099
13X974
13Y1100
14X975
14Y1101
15X976
15Y1102
16X977
16Y1103
17X108.00978
17Y108.051104
17Z1104
18X*108.10334.70979
18W979
18Y*108.15334.551105
18Z1105
19X108.20980
19Y108.251106
19Z1106
20X*108.30334.10981
20W981
20Y*108.35333.951107
20Z1107
21X108.40982
21Y108.451108
21Z1108
22X*108.50329.90983
22W983
22Y*108.55329.751109
22Z1109
23X108.60984
23Y108.651110
23Z1110
24X*108.70330.50985
24W985
24Y*108.75330.351111
24Z1111
25X108.80986
25Y108.851112
25Z1112
26X*108.90329.30987
26W987
26Y*108.95329.151113
26Z1113
27X109.00988
27Y109.051114
27Z1114
28X*109.10331.40989
28W989
28Y*109.15331.251115
28Z1115
29X109.20990
29Y109.251116
29Z1116
30X*109.30332.00991
30W991
30Y*109.35331.851117
30Z1117
31X109.40992
31Y109.451118
31Z1118
32X*109.50332.60993
32W993
32Y*109.55332.451119
32Z1119
33X109.60994
33Y109.651120
33Z1120
34X*109.70333.20995
34W995
34Y*109.75333.051121
34Z1121
35X109.80996
35Y109.851122
35Z1122
36X*109.90333.80997
36W997
36Y*109.95333.651123
36Z1123
37X110.00998
37Y110.051124
37Z1124
38X*110.10334.40999
38W999
38Y*110.15344.251125
38Z1125
39X110.201000
39Y110.251126
39Z1126
40X*110.30335.001001
40W1001
40Y*110.35334.851127
40Z1127
41X110.401002
41Y110.451128
41Z1128
42X*110.50329.601003
42W1003
42Y*110.55329.451129
42Z1129
43X110.601004
43Y110.651130
43Z1130
44X*110.70330.201005
44W1005
44Y*110.75330.051131
44Z1131
45X110.801006
45Y110.851132
45Z1132
46X*110.90330.801007
46W1007
46Y*110.95330.651133
46Z1133
47X111.001008
47Y111.051134
47Z1134
48X*111.10331.701009
48W1009
48Y*111.15331.551135
48Z1135
49X111.201010
49Y111.251136
49Z1136
50X*111.30332.301011
50W1011
50Y*111.35332.151137
50Z1137
51X111.401012
51Y111.451138
51Z1138
52X*111.50332.901013
52W1013
52Y*111.55332.751138
52Z1139
53X111.601014
53Y111.651140
53Z1140
54X*111.70333.501015
54W1015
54Y*111.75333.351141
54Z1141
55X111.801016
55Y111.851142
55Z1142
56X*111.90331.101017
56W1017
56Y*111.95330.951143
56Z1143
57X112.001018
57Y112.051144
58X112.101019
58Y112.151145
59X112.201020
59Y112.251146
60X1021
60Y1147
61X1022
61Y1148
62X1023
62Y1149
63X1024
63Y1150
64X1151
64Y1025
65X1152
65Y1026
66X1153
66Y1027
67X1154
67Y1028
68X1155
68Y1029
69X1156
69Y1030
70X112.301157
70Y112.351031
71X112.401158
71Y112.451032
72X112.501159
72Y112.551033
73X112.601160
73Y112.651034
74X112.701161
74Y112.751035
75X112.801162
75Y112.851036
76X112.901163
76Y112.951037
77X113.001164
77Y113.051038
78X113.101165
78Y113.151039
79X113.201166
79Y113.251040
80X113.301167
80Y113.351041
80Z1041
81X113.401168
81Y113.451042
81Z1042
82X113.501169
82Y113.551043
82Z1043
83X113.601170
83Y113.651044
83Z1044
84X113.701171
84Y113.751045
84Z1045
85X113.801172
85Y113.851046
85Z1046
86X113.901173
86Y113.951047
86Z1047
87X114.001174
87Y114.051048
87Z1048
88X114.101175
88Y114.151049
88Z1049
89X114.201176
89Y114.251050
89Z1050
90X114.301177
90Y114.351051
90Z1051
91X114.401178
91Y114.451052
91Z1052
92X114.501179
92Y114.551053
92Z1053
93X114.601180
93Y114.651054
93Z1054
94X114.701181
94Y114.751055
94Z1055
95X114.801182
95Y114.851056
95Z1056
96X114.901183
96Y114.951057
96Z1057
97X115.001184
97Y115.051058
97Z1058
98X115.101185
98Y115.151059
98Z1059
99X115.201186
99Y115.251060
99Z1060
100X115.301187
100Y115.351061
100Z1061
101X115.401188
101Y115.451062
101Z1062
102X115.501189
102Y115.551063
102Z1063
103X115.601190
103Y115.651064
103Z1064
104X115.701191
104Y115.751065
104Z1065
105X115.801192
105Y115.851066
105Z1066
106X115.901193
106Y115.951067
106Z1067
107X116.001194
107Y116.051068
107Z1068
108X116.101195
108Y116.151069
108Z1069
109X116.201196
109Y116.251070
109Z1070
110X116.301197
110Y116.351071
110Z1071
111X116.401198
111Y116.451072
111Z1072
112X116.501199
112Y116.551073
112Z1073
113X116.601200
113Y116.651074
113Z1074
114X116.701201
114Y116.751075
114Z1075
115X116.801202
115Y116.851076
115Z1076
116X116.901203
116Y116.951077
116Z1077
117X117.001204
117Y117.051078
117Z1078
118X117.101205
118Y117.151079
118Z1079
119X117.201206
119Y117.251080
119Z1080
120X117.301207
120Y117.351081
121X117.401208
121Y117.451082
122X117.501209
122Y117.551083
123X117.601210
123Y117.651084
124X117.701211
124Y117.751085
125X117.801212
125Y117.851086
126X117.901213
126Y117.951087

注 *印を付した周波数は、ILSのローカライザを使用する無線局に限る。

(2) ILSのマーカ・ビーコンを使用する無線局 75MHz

(3) ATCRBSの無線局で地表に開設するもの 1030MHz、1090MHz

免許

種別コードRL。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。(沿革を参照)

運用

運用について、

  • 海上無線航行業務は、無線局運用規則第108条で告示するものとされ、当該告示[1]に運用時間、位置などが規定されている。
  • 航空無線航行業務は、従前は告示するものとされていたが、航空路誌で情報提供できるとして廃止[3]された。廃止時の告示[4]には無線設備、位置などが規定されていた。

また、電波法第16条第1項ただし書および電波法施行規則第10条の2により、運用開始の届出を要する。

操作

無線航行局は、陸上の無線局ではないので陸上特殊無線技士では操作できず、告示されているものでは、最低でも海上系または航空系の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要する。

電波法施行規則第34条の2の「無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作」の第4号にあるその他告示するものに基づく告示 [6] により、国土交通省地方公共団体成田国際空港株式会社関西国際空港株式会社又は中部国際空港株式会社所属の無線航行陸上局であって、航空機の航行の安全確保の用に供するものの無線設備の操作は無線従事者でなければ行ってはならない。

促音の表記は原文ママ

検査
  • 落成検査は、国以外が設置する場合に限り登録検査等事業者等による点検が可能でこの結果に基づき一部省略される。
  • 定期検査は、電波法施行規則別表第5号第15号により周期は1年。落成検査と同様に国以外が設置する場合に限り登録検査等事業者等による点検が可能でこの結果に基づき一部省略される。
  • 変更検査は、落成検査と同様である。

沿革

1950年(昭和25年)- 電波法施行規則制定 [7] 時に定義された。 免許の有効期間は5年間。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から2年6ヶ月後(昭和27年11月30日)までとされた。

1952年(昭和27年)- 12月1日に最初の再免許がなされた。

  • 以後、5年毎の11月30日に満了するように免許される。

1963年(昭和38年)

  • 海上無線航行業務の電波の型式及び周波数ならびに運用について告示するものとされた。[8]
  • 航空無線航行業務の電波の型式及び周波数ならびに運用について告示するものとされた。[9]

2020年(令和2年)- 航空無線航行業務の電波の型式及び周波数ならびに運用について告示することが廃止された。 [10]

局数の推移
年度平成13年度末平成14年度末平成15年度末平成16年度末平成17年度末平成18年度末平成19年度末平成20年度末
総数472443449456488465473474
航空運輸用305318324326333339339331
その他国家行政用128127128128129131130130
年度平成21年度末平成22年度末平成23年度末平成24年度末平成25年度末平成26年度末平成27年度末平成28年度末
総数479446483491493485486476
航空運輸用345352349358360351352353
その他国家行政用131131131130129130130119
年度平成29年度末平成30年度末令和元年度末令和2年度末令和3年度末令和4年度末令和5年度末
総数483459479482479484481
航空運輸用360364385389386390387
その他国家行政用120929190909191 
各年度の地域・局種別無線局数[11]による。

旧技術基準の機器の免許

無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正 [12] により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで [13]、 使用は「平成34年11月30日」まで [14] とされた。

旧技術基準の無線設備とは、

  • 「平成17年11月30日」[15]までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備
  • 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器[16]、検定合格した検定機器[17]または認証された適合表示無線設備[18]

である。

2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続き [19] は次の通り

  • 新規免許は不可
  • 検定機器以外の再免許はできるが有効期限(新技術基準の無線設備と混在する場合は旧技術基準の無線設備の使用期限)は「令和4年11月30日」までとなる。
  • 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効[20]
    • 検定機器は設置され続ける限り再免許できる。

その他

  • 無線標識局は電波法施行規則第4条第1項20号に「無線標識業務を行う無線航行局」と定義されており、無線航行陸上局と機能的に近い。電波法関係審査基準 地域周波数利用計画策定基準一覧表 別表第5号無線航行局においても、2.無線航行陸上局及び無線標識局として事実上同種別のものとして扱っている。
  • VORTACやVOR/DMEの内、VORについてはベリカードを発行している。これらは無線局の義務ではなく厚意によるものである。

脚注

関連項目

外部リンク

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