特例子会社
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従業員45.5名以上(短時間勤務者を0.5人として換算)を擁する会社は、そのうち障害をもっている従業員を、従業員全体の2.3%以上雇用することが義務付けられている(重度障害者の場合は2名として計算される)が、特例として会社の事業主が障害者のための特別な配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている障害者を親会社や企業グループ全体で雇用されているものとして算定できる。このようにして設立、経営されている子会社が、特例子会社である。
歴史
認可の要件
親会社
- 親会社(法人)が当該子会社の意思決定機関を支配していること。
子会社
- 当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。
- 当該子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
- 当該子会社がその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
- その他当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。