特定登録調査機関
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法的根拠
特定登録調査機関制度は、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」(平成2年法律第30号)に基づいて規定されている。同法第39条の2から第39条の5において、特定登録調査機関の登録、業務内容および義務等が定められている。 [3]
制度整備は、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第79号)により進められ、同法は2004年(平成16年)5月28日に成立し、同年6月4日に公布された。 [4]