特定登録調査機関

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特定登録調査機関(とくていとうろくちょうさきかん)とは、日本特許制度において、特許庁長官の登録を受けた登録調査機関のうち、出願人等からの依頼に応じて、審査請求前の特許出願について先行技術調査を行い、特許庁への提出を前提とする制度上の調査報告(調査報告番号付き)を、特許庁が指定する検索環境を用いて作成・交付することが認められた機関である。 [1]

特定登録調査機関制度は、特許庁が特許審査のために外部委託している先行技術調査の能力を、出願人自身も利用できるようにすることを目的として導入された制度である。 [2]

なお、先行技術調査および調査報告書の作成自体は、一般の特許調査会社や特許事務所においても行われているが、特定登録調査機関以外が作成した調査報告は、特許庁が指定する検索システムの使用や調査報告番号の付与、特許庁への提出を伴う制度上の調査報告としては扱われない。 [2]

法的根拠

特定登録調査機関制度は、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」(平成2年法律第30号)に基づいて規定されている。同法第39条の2から第39条の5において、特定登録調査機関の登録、業務内容および義務等が定められている。 [3]

制度整備は、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第79号)により進められ、同法は2004年(平成16年)5月28日に成立し、同年6月4日に公布された。 [4]

制度の目的と背景

1990年代後半以降、技術開発競争の国際化や特許出願件数の増加、審査請求期間の短縮などを背景として、特許庁における審査待ち件数が増加した。 [5]

これを受け、政府は審査官の増員と並行して民間能力の活用による審査迅速化施策を推進し、その一環として特定登録調査機関制度が導入された。 [1]

業務内容

特定登録調査機関は、登録された技術分野区分に応じて、審査請求前の特許出願について先行技術調査を実施し、その結果を調査報告書として作成・交付する。 [6]

当該調査は、特許庁審査官が使用するものと同等の特許庁検索システムを用いて行われ、調査報告には特許庁が定める様式に基づく調査報告番号が付与される。調査報告書は出願人に交付されると同時に、特許庁にも提出される。 [7]

利用の効果と注意点

脚注

関連項目

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