行政調査
日本の行政機関による調査
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行政調査の例
行政調査の種類
犯則調査
判例
- 「川崎民商事件」[2]
- 「荒川民商事件」[3]
- 税務調査に関して、「社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている」から、「実施の日時場所の事前通知、調査の理由および必要性の個別的具体的な告知」は不要である。
- 最高裁判所第一小法廷判決昭和53年9月7日[4]
- 所持品検査について、「明示又は黙示の承諾が」なく、「所持品検査が許容される特別の事情も認められない」場合、「警察官職務執行法2条1項に基づく正当な職務とはいいがたく、右所持品検査に引き続いて行われた本件証拠物の差し押さえは違法である。」
- 「押収手続きに違法があるとして直ちにその証拠能力を否定することは、事実の真相究明に資するゆえんではなく、相当ではない」ところ、「憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当ではない場合においては、その証拠能力は否定される」。
- 「自動車一斉検問事件」[5]
- 警察官が、交通取締の一環として、交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のため、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法である。
- 最高裁判所第二小法廷決定平成16年1月20日[6]
- 法人税法「に規定する質問又は検査の権限は、犯罪の証拠資料を取得し、保全するためなど、犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されない」。
- 「質問又は検査の権限の行使に当たって、取得収集される証拠資料がのちに犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことによって直ちに、上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにならない」