病理診断科

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病理診断科(びょうりしんだんか)は、病理診断を行う標榜診療科である。

病理診断科の診療科としての業務は細胞診断病理組織診断術中迅速病理診断などである。また病理医には手術検討会や剖検を含む各種症例検討会での役割も期待されている。医療機能評価や地域がん診療連携拠点病院指定等では病理診断科の有無が評価対象となっており、病理診断科の標榜は医療機関を格付ける一つの要素となっている。

  • 平成26年からは診療報酬算定において病理診断管理加算1に関する施設基準として「(1)病理診断科を標榜している保険医療機関であること。」が明示された[1]

現況

2008年4月1日から政令(平成20年2月27日官報 号外第36号 11-12頁 政令第36号)で定められたもっとも新しい標榜診療科のひとつである。政令改正前は病理診断科を外部に広告することはできず、院内の支援系部門として病理科や病理検査科という名称も使われていた。

医科診療報酬点数表でも第3部第2節病理学的検査は第13部に移り名称も病理診断に変更された。医療費の内容の分かる領収証では病理診断の欄が用意された。

病理診断科は診療科であるので患者が希望する場合[2]は病理診断を担当した病理医に直接意見を聞くことも可能である。

厚生労働省の医療施設調査によれば、2023年には、一般病院(精神科病院以外の病院)7,065施設のうち972施設(13.8 %)が病理診断科を標榜していた。診療所については、2023年には、104,894施設のうち、82施設(0.1 %)で病理診断科を標榜していた[3]

問題点

脚注

関連項目

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