研究開発費等に係る会計基準

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研究開発費等に係る会計基準(けんきゅうかいはつひとうにかかるかいけいきじゅん)とは、企業会計審議会より公表された、研究開発費・ソフトウェアに関する原則、基準である。

なお、本会計基準は平成10年3月に公表され翌11年4月1日以降開始事業年度より摘要されているが、その後平成20年12月に企業会計基準委員会より一部改正がされている[1]

従来、開発費と試験研究費は会社の任意で繰延資産とすることができていた[2]。しかし、新技術や新製品の発見、発明に要する支出は必ずしも製品などに直接結びつく保証はなく、これを資産として計上することは妥当ではないと考えられるようになった。そこで、研究開発費として新たに会計基準が設定された。

研究開発費・ソフトウェアの概要

研究開発の範囲

「研究」とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいい、「開発」とは、新しい製品等についての計画もしくは設計として、又は既存の製品等を著しく改良するための計画もしくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう[3]

ソフトウェアの分類

ソフトウェアとはコンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいい、制作目的に応じて以下の3分類に区分する。

分類定義
受注制作のソフトウェア特定のユーザーから特定の仕様で、個別に受託して制作するソフトウェアのこと。
市場販売目的のソフトウェアソフトウェア製品マスターを制作し、それを複製して不特定多数のユーザーに販売するパッケージ・ソフトウェア等のこと。
自社利用のソフトウェアユーザーにサービス提供を行い、その対価を得るために自社で利用するソフトウェアや、社内の業務遂行を効率的に行うなど、

社内の管理目的等で自社で利用するためのソフトウェアが含まれる。

会計処理の概要

税法との関係について

脚註

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