リース取引に関する会計基準
From Wikipedia, the free encyclopedia
主な要点は以下の通りである。
- リース取引を「(1)ファイナンス・リース取引」と「(2)オペレーティング・リース取引」に区分し、(1)ファイナンス・リース取引については、契約満了後にリース物品の所有権が利用者に移転されるか否かにかかわらず、売買取引(オンバランス取引)として処理する。
- (1)ファイナンス・リース取引の該当要件は、リース契約の解約が不能(違約金条項により解約不能に準ずるケースも含む)であり、かつリース物品の使用により実質的に固定資産を購入した場合と同等の経済的利益とコスト負担を伴うと認められる基準(具体的には「現在価値基準」[注釈 2]または「経済的耐用年数基準」[注釈 3]のいずれか)を満たす場合であり、原則として売買取引(オンバランス取引)を適用する。それ以外のリース取引については、(2)オペレーティング・リース取引として賃貸借処理(オフバランス取引)が認められる。
- (1)ファイナンス・リース取引のうち、「借手」については、一年基準に基づき、期末の未経過リース料を「リース債務」(固定負債・流動負債)に計上するとともに、固定資産の未償却残高を「リース資産」(固定資産)に計上する(なお、所有権が移転しない場合には、契約期間で均等償却する)。
- (1)ファイナンス・リース取引のうち、「貸手」については、原則として正常営業循環基準に基づき、期末の未経過リース料を「リース投資資産」(所有権が移転する場合は「リース債権」)(流動資産)に一括計上する。
重要性の判定について
リース取引に関する重要性判定は、「リース取引額全体でみた重要性」と「個々のリース資産の重要性(ただし借手のみ)」の2つの視点がある。
- 「リース取引額全体でみた重要性」:借手であれば固定資産、貸手であれば売掛債権に占める未経過リース料の割合であり、それぞれ10%の未満の場合には、当該企業(連結の場合には連結全体)におけるリース取引の重要性が乏しいと判断され、利息相当額の簡便処理や注記の省略が認められる。ただし、貸手のうち、リース事業を主たる事業としている企業については、利息相当額の簡便処理が認められないこととなっている。
- 「個々のリース資産の重要性(ただし借手のみ)」:借手側の「契約単位」でみたリース資産の重要性、リース期間が1年以内の契約や、リース料総額が少額である場合には、個々のリース取引でみた重要性が乏しいと判断され、オペレーティング・リース取引に準じて賃貸借処理が認められる。