福田晴瞭
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1943年(昭和18年)千葉県松戸市生まれ。小中学校を青森県で過ごす。東京の高校に進学。
1998年(平成10年)6月、住吉会理事長住吉一家小林会二代目会長だった福田晴瞭は、住吉会会長西口茂男に指名され住吉会会長となった。
2014年(平成26年)4月、住吉会会長職を関功に譲り、自身は住吉会特別相談役に就任した。住吉一家総長に留任[3]。
- 会長退任後
2019年(令和元年)5月23日[4]、水戸地方裁判所(前田英子裁判長)は[4]、2016年7~8月、住吉会系の組員が主導する特殊詐欺グループに被害者ら3人は計500万円をだまし取られるなどしたとして[5]、住吉会の福田晴瞭前会長と関功会長に計約700万円の損害賠償を求めた訴訟で、計605万円の賠償を認めた[6]。2008年施行の改正で暴力団対策法は、指定暴力団の組員が威力を利用した資金獲得行為で他人の生命や身体、財産を侵害した場合、トップらが損害賠償責任を負うと規定しており、原告側代理人によると、特殊詐欺で暴力団トップにこの暴力団対策法の使用者責任を適用したのは全国初となった[4](暴力団トップの使用者責任を暴力団対策法の規定を適用し初めて認定したのは、極東会傘下組織の組員に金をだまし取られた男女が極東会曺圭化元会長(判決当時88)に損害賠償を求めた東京地方裁判所の2016年9月29日の判決である[7]。民法の規定に基づき暴力団トップの使用者責任を認めた例は、2004年11月の最高裁判所判決「山下組組員警官誤射殺事件」がある[7])。判決によると、被害者の女性3人は、自宅で電話を受けた際に親族を装った人物から「金が必要だ」などと持ち掛けられた[4]。うち1人はうそに気付いて現金を渡していなかったことから、請求を棄却した[4]。 同年12月19日、東京高等裁判所(岩井伸晃裁判長)は、住吉会系の組員らが実行した特殊詐欺の被害者らが、暴力団対策法の代表者責任(使用者責任)規定に基づいて、組のトップに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、1審・水戸地裁判決を支持し、組側の控訴を棄却した[5]。東京高裁は、組員が共犯者の男に対し、現金の受け取り役を探す指示を出していたと指摘、共犯者の男は、組員が住吉会系の組織に所属していたことを知って恐れていたとし、1審と同様に「住吉会の威力を利用して詐欺が実行されている」と認定し、住吉会の福田晴瞭特別相談役(前会長)と関功会長の2人に賠償を命じた[5]。
2021年(令和3年)1月30日までに東京高等裁判所(岩井伸晃裁判長)は、控訴審判決で、住吉会系の員らが関与した特殊詐欺事件の被害者が、住吉会の福田晴瞭前会長、関功会長、西口茂男・元総裁(故人)に、組トップの使用者責任を認定し、計1210万円の支払いを命じた[8]。原告側弁護団によると、同種訴訟の控訴審判決で使用者責任が認められたのは3例目となった[8]。特殊詐欺事件が、暴力団対策法で使用者責任の対象となる「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」と言えるかが争点で、「受け子役に資金援助をして従わせるなど、組員は暴力団員の立場を利用して詐欺を効果的に実行した」と指摘し、被害者に暴力団の威力を直接示す必要はないと判断した[8]。2014年7月、高齢女性は息子を装った男からの電話で1千万円をだまし取られた[8]。2019年5月、一審東京地裁判決は、使用者責任を否定し、原告側が控訴していた[8]。
2021年(令和3年)6月18日、東京高等裁判所(岩井伸晃裁判長)で、住吉会系組員が関与した特殊詐欺事件の被害者ら計52人が「使用者責任がある」などとして、住吉会元トップら(福田晴瞭元会長、関功代表(前会長)、西口茂男元総裁(故人))に損害賠償を求めた訴訟の控訴審の、和解が成立した。被害者側の代理人によると、元トップらが詐欺被害の総額約6億1790万円を上回る約6億5200万円の和解金を払う内容で、既に全額が支払われた[9]。被害者らは一審・東京地裁で、9億円余りの賠償を求め、一審判決は、被害者らが2013年~2014年に電話で「債権を購入する権利が当たった」などと嘘を言われ現金をだまし取られたとして、元トップらに約6億3千万円の賠償を命じた[9]。元トップらと、被害者の一部が控訴していた[9]。暴力団対策法は、組員が暴力団の威力を使って他人に危害を加えたり、財産を奪い取ったりした場合、組織のトップらも賠償を負うと定めている[9]。西口茂男元総裁は2017年に死亡し、遺族が訴訟を引き継いでいた[9]。
2021年(令和3年)12月28日、東京都内の繁華街の飲食店や性風俗店の経営者ら5人が、住吉会系組員に暴力団の資金源となる「みかじめ料」の支払いを強要されたのは代表者に責任があるなどとして、住吉会トップ(福田晴瞭元会長、関功前会長)ら4人に計約5千万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した[10]。原告側の弁護団によると、原告5人は1999年ごろ~2020年3月ごろ、住吉会三次団体の構成員にみかじめ料として毎月3~5万円を徴収され、支払いを拒否すると脅迫を受けるなどした[10]。被害金額は1人当たり約200万~約1430万円に上るという[10]。弁護団によると、東京都内の繁華街でのみかじめ料要求行為に対する暴力団トップへの損害賠償請求訴訟は今回が初めて[10]。暴力団対策法は、暴力団員が威力を利用した資金獲得行為で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うと定めている[10]。弁護団は今回の提訴について「みかじめ料要求の抑止効果になる」としている[10]。
2023年(令和5年)4月27日、東京地方裁判所(金沢秀樹裁判長)は、2018年10~12月に実在しない老人ホームへの入居を持ちかけるなどして住吉会系組員らが関与した特殊詐欺の被害者が住吉会の元会長・福田晴瞭ら3人に、計約7000万円の損害賠償を求めた訴訟で、計約6350万円の支払いを命じる判決を言い渡した[2]。暴力団対策法は、傘下の組員らが暴力団の「威力」を利用して資金を得る行為をした場合、トップらも賠償責任を負うと規定しており、判決は、詐欺グループの代表だった組員が自らが暴力団員だと仲間に告げたことなどから「威力を利用した」と指摘し、元会長・福田晴瞭らの賠償責任を認めたものである[2]。