国際緊急経済権限法
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概要
安全保障・外交政策・経済に対する異例かつ重大な脅威に対し、非常事態宣言後、金融制裁にて、その脅威に対処する。具体的には、攻撃を企む外国の組織もしくは外国人の資産没収(米国の司法権の対象となる資産)、外国為替取引・通貨及び有価証券の輸出入の規制・禁止などである。
第2次ドナルド・トランプ政権では本法を根拠として全世界に対して関税税率が引き上げられた。この、いわゆる「相互関税」は2025年4月2日に発動され世界各国は対応に追われたが[2]、アメリカの各州で違憲訴訟が提起され、5月28日に国際貿易裁判所は大統領による権限の逸脱であるとして相互関税の大部分を差し止め、トランプ政権は即時控訴[3]。8月29日には連邦巡回区控訴裁判所が相互関税を違法で無効な措置と認め、再び敗訴したトランプ政権は上告[4]。2026年2月20日、合衆国最高裁判所は本法が大統領に対して関税を課す権限を与えていないとしてトランプ政権の主張を退け、相互関税の違憲判決が確定した。これを受け、トランプ大統領は通商法122条に基づく150日間限定の新たな関税を課す大統領令に署名した[5]。
適用されている人物及び団体
- 1994年 - 大量破壊兵器拡散に従事及び支援する人物
- 1995年 - 国際的な麻薬運搬に関わる人物
- 1995年 - 中東和平プロセスを弱体化させると脅迫するテロリスト
- 2001年 - 西バルカンとマケドニアの過激派
- 2001年 - アルカーイダへの支援を約束せよと脅迫する人物、及びテロ関連会社
- 2003年 - 旧イラクのバアス党の元職員
- 2004年 - リベリアのチャールズ・テーラー元大統領の関係者、及び不法にリベリア資産を枯渇させた人物
- 2006年 - コートジボワールにおける紛争を増長させる人物
- 2006年 - コンゴ民主共和国における紛争を増長させる人物
- 2007年 - イラクの安定化努力を暴力を以って脅かす人物
- 2011年 - 国外の著しい犯罪組織とその関係者
- 日本の組織、または日本人で大統領令13581に基づく制裁対象となっているのは、殆どが指定暴力団とその関係者である。最初に適用されたのは、2012年2月23日に指定暴力団・山口組と、同組組長・司忍こと篠田建市と、同組若頭・髙山清司である[6]。
- 2012年9月27日に指定暴力団・住吉会と、同会総裁・西口茂男と、同会会長・福田晴瞭に適用された[7][8]。
- 2013年1月23日に指定暴力団・稲川会と、同会会長・清田次郎こと辛炳圭と、同会理事長・内堀和也に適用された[9]。
- 2013年12月19日に、山口組総本部長・入江禎、同組筆頭若頭補佐・橋本弘文こと姜弘文、同組若頭補佐・正木年男こと朴年男、同組顧問・石田章六こと朴泰俊の4名に追加適用された[10]。
- 2013年7月2日に、指定暴力団・工藤會と、同会総裁・野村悟と、同会会長・田上文雄に適用された[11]。
- 2015年4月21日に、山口組系弘道会と、同会会長・竹内照明に適用された[12]。
- 2015年12月9日に、後藤組元組長の後藤忠政に適用された[13]。
- 2016年12月30日に、指定暴力団・神戸山口組と、傘下の山健組、神戸山口組組長・井上邦雄、同組舎弟頭・池田孝志、若頭・寺岡修に適用された[14]。
- 2018年10月2日に、山口組関連企業である株式会社山輝と東洋信用実業の2社と、山口組本部長・森尾卯太男と、同組若頭補佐の津田力と高木康男、山口組系伊豆組相談役・光安克明の4名に追加適用された[15]。
- 2011年 - 旧リビアのカダフィ政権の元関係者
適用国
過去の適用国
- ニカラグア(1985年-1990年)
- 南アフリカ(1985年-1991年、アパルトヘイトの為)
- リビア(1986年-2004年、テロリズム支援の為)
- ハイチ(1991年-1994年)
- イラク(1990年-2004年、クウェート侵攻)
- クウェート(1990年-1991年、イラク占領期間)
- セルビア・モンテネグロ(1992年-2003年、セルビア人民族主義者グループを後援)
- アンゴラ全面独立民族同盟(1993年-2003年、国際連合平和維持活動への干渉)
- パナマ(1988年-1990年、マヌエル・ノリエガ軍事クーデター)
- ミャンマー(1997年-2016年、民主主義的活動の抑圧)
- スーダン(1997年-2017年、人権侵害やテロリズム支援の為)
- ロシア(2000年-2012年、兵器利用可能なウランの輸出防止の為)
- リベリア(2001年-2004年)
- シエラレオネ(2001年-2004年、人権侵害の為)