西口茂男
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- 昭和20年代
- 戦後間もなくして芝浦の住吉一家向後平(向後初代)の若者となる。
- 1956年(昭和31年)
- 1965年(昭和40年)ごろ
- 向後二代目を継承したのち拠点を芝浦から杉並区高円寺に移した。
- 1991年(平成3年)
- 2月:西口茂男が住吉連合会会長に就任した後に住吉一家六代目を継承。それに伴い向後二代目代貸の早川守に向後三代目を継承。
- 西口茂男は住吉連合会の各一家親分との親子血縁盃を行い住吉会と改称。
- 1992年(平成4年)
- 1995年(平成7年)
- 1998年(平成10年)
- 6月:西口茂男は住吉一家六代目総長のまま、住吉会理事長(住吉一家小林会二代目会長)福田晴瞭に住吉会会長を継承した。
- 2002年(平成14年)
- 1月:住吉会総裁に就任した[2]。
- 2005年(平成17年)
※注 住吉会の親分は西口茂男総裁であり盃直しは行われていない。
- 死去後
- 2021年(令和3年)
- 1月30日までに東京高等裁判所(岩井伸晃裁判長)は、控訴審判決で、住吉会系の員らが関与した特殊詐欺事件の被害者が、住吉会の西口茂男元総裁(故人)、福田晴瞭前会長、関功会長、に、組トップの使用者責任を認定し、計1210万円の支払いを命じた[6]。原告側弁護団によると、同種訴訟の控訴審判決で使用者責任が認められたのは3例目となった[6]。特殊詐欺事件が、暴力団対策法で使用者責任の対象となる「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」と言えるかが争点で、「受け子役に資金援助をして従わせるなど、組員は暴力団員の立場を利用して詐欺を効果的に実行した」と指摘し、被害者に暴力団の威力を直接示す必要はないと判断した[6]。2014年7月、高齢女性は息子を装った男からの電話で1千万円をだまし取られた[6]。2019年5月、一審東京地裁判決は、使用者責任を否定し、原告側が控訴していた[6]。
- 6月18日:東京高等裁判所(岩井伸晃裁判長)で、住吉会系組員が関与した特殊詐欺事件の被害者ら計52人が「使用者責任がある」などとして、住吉会元トップら(西口茂男元総裁(故人)、福田晴瞭元会長、関功代表(前会長))に損害賠償を求めた訴訟の控訴審の、和解が成立した[7]。被害者側の代理人によると、元トップらが詐欺被害の総額約6億1790万円を上回る約6億5200万円の和解金を払う内容で、既に全額が支払われた[7]。被害者らは一審・東京地裁で、9億円余りの賠償を求め、一審判決は、被害者らが2013年~2014年に電話で「債権を購入する権利が当たった」などと嘘を言われ現金をだまし取られたとして、元トップらに約6億3千万円の賠償を命じた[7]。元トップらと、被害者の一部が控訴していた[7]。暴力団対策法は、組員が暴力団の威力を使って他人に危害を加えたり、財産を奪い取ったりした場合、組織のトップらも賠償を負うと定めている[7]。西口茂男元総裁は2017年に死亡し、遺族が訴訟を引き継いでいた[7]。