精神保健福祉相談員
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精神保健福祉相談員(せいしんほけんふくしそうだんいん)は、日本の都道府県および市町村が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第48条に基づき、精神保健福祉センター、保健所その他これらに準ずる施設に置くことができる職員である。精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、精神障害者等およびその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助を行う。精神保健福祉士などの一定の資格・経験を有する者のうちから都道府県知事または市町村長が任命するものであり、それ自体が独立した国家資格として定められているものではない。[1][2][3]
法的位置づけ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第48条第1項は、都道府県および市町村が、精神保健福祉センターおよび保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健および精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者等およびその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助を行うための職員を置くことができると定めている。第48条第2項は、精神保健福祉相談員を、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事または市町村長が任命すると定めている。[1][4]
任用資格
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第12条および厚生労働省の説明によれば、精神保健福祉相談員は、次の者のうちから任命される。[2][3]
- 精神保健福祉士
- 学校教育法に基づく大学において社会福祉に関する科目または心理学の課程を修めて卒業した者であって、精神保健および精神障害者の福祉に関する知識および経験を有するもの
- 医師
- 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であって、精神保健および精神障害者の福祉に関する経験を有するもの
- 前各号に準ずる者であって、精神保健福祉相談員として必要な知識および経験を有するもの
2023年(令和5年)11月の見直しでは、保健師以外の職員も自治体の判断で講習会の受講対象とすることが可能とされ、講習科目は演習を含む11科目・計22時間以上と整理された。また、講義の動画視聴やオンライン活用も認められるようになった。[5]
業務
厚生労働省の「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」では、市町村は住民に身近な行政機関として、心の健康づくり、精神保健相談および精神障害者等への福祉サービス提供等の業務を地域の実情に応じて包括的に行うものとされている。相談支援の方法としては、電話、メール、面接、訪問等が挙げられ、必要に応じて保健所や精神保健福祉センター等と連携したアウトリーチ支援を行うことも示されている。[6]
同要領はまた、精神保健福祉業務は多職種で連携して行うことが望ましいとし、保健師、精神保健福祉士、公認心理師等に加えて精神保健福祉相談員を積極的に配置することを求めている。さらに、精神保健福祉相談員については、精神保健福祉業務に専念できるよう専任の相談員を必要数配置し、保健、福祉、教育等の各部局と緊密に連携して業務を総合的に推進することが望ましいとしている。[6]