脅迫

目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為 From Wikipedia, the free encyclopedia

脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう[1][2][3]。「強迫」とは同音異義語。

種類

自殺脅迫

本気で死ぬ気が無いのに、○○したら/しなかったら自殺すると脅迫する行為。恋人や配偶者、公務員に対して行われることが多い[4]

刑法上の脅迫概念

刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪不同意性交等罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている[1][2][5][6]。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。

公務執行妨害罪における「脅迫」
公務員を畏怖させる程度の害悪の告知をすれば足りる。
脅迫罪・強要罪恐喝罪における「脅迫」
一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその親族生命身体自由名誉財産であることを要する[1][2][7][8]
不同意わいせつ罪不同意性交等罪における「脅迫」
相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度の害悪の告知をいう[9][10][11]
強盗罪における「脅迫」
相手方の反抗を抑圧する程度の害悪の告知をいう[6]

脚注

関連項目

参考文献

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