自転車競技法
日本の法律
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自転車競技法で定められている主な事柄
- 都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。(第1条第1項)
- 総務大臣は、指定市町村が一年以上引き続きこの法律による自転車競走(以下「競輪」という。)を開催しなかつたとき、又は指定市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。(第1条第3項)[1][2]
- 総務大臣は、第1項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。(第1条第4項)
- 第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。(第1条第5項)
- 競輪の審判員、選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、経済産業省令で定めるところにより、第23条第1項に規定する競輪振興法人(いわゆるJKA)により登録されたものでなければならない。また、必要に応じて登録を消除することができる。(第6条)
- 勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第7条)
- 二十歳未満の者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。(第7条の2)[3]
- 勝者投票法は単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式並びに重勝式の5種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。(第8条の2)[4]
- 競輪に関係する政府職員及び競輪施行者の職員、競輪振興法人及び競技実施法人(地区自転車競技会→日本自転車競技会→JKA競輪業務部)の役職員並びに選手、またはそれらを除く開催中の競輪において車券の発売等、競輪場内の整理及び警備その他競輪の事務に従う者は競輪の車券を購入してはならない。(第10条)