航行警報
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航行警報の種類

航行警報は、海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)[9]の「第5章 航行の安全」の「第4規則 航行警報」に基づき、実施にあたっては国際水路機関(IHO)/国際海事機関(IMO)の世界航行警報業務[8]の基本文書を参照して各条約締結国によって行われる[10]。ただし、警報を発し船舶交通の安全を図ることが目的のため、仮に元になる情報を発した国と、警報を発した国が異なる場合では、情報元となる各国政府が発布した諸法規および宣言等を、警報を発した国の政府や政府機関が承認している訳ではないことに留意が必要とされる[11]。
広く周知すべき事項としては、次の例が挙げられる[10]。

航行警報には次の種類がある[10]。