華族令

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法令番号 明治40年皇室令第2号
種類 憲法
効力 廃止
公布 1907年5月8日
華族令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治40年皇室令第2号
種類 憲法
効力 廃止
公布 1907年5月8日
施行 1907年6月1日
主な内容 華族に関する制度
条文リンク官報. 1907年5月8日』 - 国立国会図書館デジタルコレクション
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華族令(かぞくれい)は、日本法令1884年明治17年)7月7日に奉勅達として制定された明治17年宮内省達無号と、それを廃して1907年(明治40年)に制定された皇室令がある。1907年(明治40年)制定の華族令(明治40年皇室令第2号)は1947年昭和22年)に廃止された[1]

1884年の華族令

1884年(明治17年)7月7日、制度取調局の局長伊藤博文を中心に制定された[2]。従前の華族公爵侯爵伯爵子爵男爵の5爵に区分し、基本的に旧公家の華族は家格により、旧大名華族石高によりそれぞれの爵位(じゅしゃく)した。また国家に勲功ある者を新たに華族に列し、勲功によりそれぞれの爵位を授爵した。

華族令以前に華族に列した家を旧華族、それ以後に華族に列した家を新華族という。旧華族においては、本人一代限りの終身華族と、爵位が代々世襲される永世華族があったが、華族令によってこの区別がなくなり、終身華族が廃止されてすべてが永世華族となった。こうして華族令制定直後の7月中に509名の有爵者が生まれた。

1889年(明治22年)制定の貴族院令により30歳以上の公爵と侯爵は全員、伯爵・子爵・男爵はそれぞれ同爵の互選により貴族院議員となる特権を持った。

その他の特権としては、家督相続人の爵位を世襲できること、「華族世襲財産法」や華族銀行ともいうべき国立銀行十五銀行)の創設による華族財産の特別保護・管理があった[3]。なお、華族とその子弟の婚姻に際しては宮内大臣の許可を必要とした[3]

1907年の皇室令

廃止

本令は、華族その他の貴族制度を禁止した日本国憲法(14条2項)の施行に先立ち皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)の公布により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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