行政手続法第2章から第6章までの規定は、地方自治の尊重を図るため[1]、地方公共団体の機関がする処分[2]及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出[3]並びに地方公共団体の機関が命令等[4]を定める行為については適用されない(行政手続法第3条第3項)。
そのため、地方公共団体は、行政手続法第3条第3項において同法第2章から第6章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び命令等の制定に関する手続について、同法の規定の趣旨(同法第1条参照)にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている(行政手続法第46条)。