福祉事務所
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福祉事務所の職務
福祉事務所の組織
社会福祉法第15条では、福祉事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指揮監督を行うときは、指揮監督を行う所員を置くことを要しないとされる。
- 福祉事務所長
- 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む)の指挿監督を受けて、所務を掌理する。
- 指揮監督を行う所員
- 所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
- 現業を行う所員
- 所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
- 事務を行う所員
- 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
なお、指揮監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。