議政官
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慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)に政体書を布告[2]。職制をそれまでの三職制から、太政官の下に七官両局[3]へ改めて、議政官をそれまでの議事所に代わる、立法権を有する組織として設置。
同年5月24日、下局を構成する貢士の出仕所として貢士対策所を京都府菊亭家邸宅内に設置[4]し、毎月5日・15日・25日を「貢士対策日」として出仕させ、政府からの
また、政体書では議政官と行政官の兼職を原則禁止していたものの、実際には上局を構成する議定・参与の多くが行政官を兼任していたことから、同年9月19日(1868年11月2日)、議政官上局を廃止するとともに議会制度を調査するため議事体裁取調所を設置する[6]。