参与
明治時代に新政府に設置された官職
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参与(さんよ)とは、事務・職務に参画する意。参預、賛与とも。
一般的用法
現代日本国政府における用法
有識者を特定の行政事務における相談役として任命し、非常勤の国家公務員の地位を与えたもの。「内閣官房参与」「内閣府政策参与」「防衛大臣政策参与」等。いわゆるブレーンであるが、類似した役割を持つ「特命顧問」より政策決定における比重は高くない。
以下に、内閣府における取り扱いを例示するが、内閣府のみならず各省庁において同様の規程を有している。
本府に、参与を置くことができる。
2 参与は、重要な府務(宮内庁、公正取引委員会、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関及び金融庁の所掌に係るものを除く。)のうち特に定める重要な事項に参与する。
3 参与は、非常勤とする。 — 内閣府本府組織規則、第五十四条
特に内閣官房参与には、知識人や国政上の重要人物を起用する傾向にある。しかし、起用人事の乱発、責任の曖昧さ、国政に与える影響の大きさなど、課題も少なくない。
幕末の「参与(参預)」
参預会議(朝廷参預)を参照。
明治時代の「参与」
参与 さんよ | |
|---|---|
| 所属機関 | -(三職) 議政官上局(慶応4年閏4月21日) 行政官(明治2年5月15日) |
| 上官 | 議定 |
| 庁舎 | 参与役所 |
| 庁舎所在地 | 京都府京都市上京区京都御苑 石薬師通一乗院里坊[注釈 9](仮設参与役所、慶応3年12月11日)[2] 西殿町九條家裏方[注釈 12](参与役所、慶応4年正月14日)[3] 京都府京都市中京区二条城町 二条城内(参与役所、慶応4年正月26日)[4] 禁中(二条城)(太政官代、慶応4年閏4月21日)[5] 東京(太政官、明治2年2月24日)[6] |
| 任命 | 天皇 (明治天皇) |
| 根拠法令 | 王政復古の大号令[7] 政体書[8] 公選法ヲ設ルノ詔書並政体改刪[9] |
| 創設 | 1868年1月3日 (慶応3年12月9日)[7] |
| 初代 | 大原重徳、万里小路博房、長谷信篤、岩倉具視、橋本実梁[7][10] 藩士:岩下方平、西郷隆盛、大久保利通、丹羽賢、田中輔、辻維岳、櫻井元憲、久保田秀雄、中根師質、酒井忠温、毛受洪、後藤元燁、神山君風、福岡孝弟[11] |
| 最終代 | 東久世通禧、木戸孝允、後藤元曄、大久保利通、副島種臣、板垣正形[12] |
| 廃止 | 1869年8月15日 (明治2年7月8日)[13] |
| 俸給 | 月金500両(慶応4年3月)[14] 月金250両(慶応4年5月13日)[15] 月金300両(慶応4年6月13日)[16] 月金600両 (明治元年12月14日、京都)[17] (明治2年正月4日、東京在勤)[18] 月金300両(明治2年正月晦日)[19] |
1868年1月3日(慶応3年12月9日)の王政復古の政変によって新設された三職の一つで総裁・議定に亜ぐ[7]。堂上の廷臣及び諸藩士によって構成されていた[7]。また同じ参与でも堂上は上の参与、諸藩士は下の参与と呼ばれた[20]。徴士である下ノ参与の会議は下議院または下の議事所と呼ばれていた[21]。下の参与は西南雄藩出身の有力藩士たちであったので、維新政府の実質的な指導部はここにあった。
なお、議奏・武家伝奏等の廃止に伴う暫定的な職制で、これまでの武家伝奏の職務は差し当たり参与が取り扱うことになり、参与役所を設けて堂上の参与5人がこれを担当した[2]。また、これまでの議奏の職務は、当初は議定の輩一人つづこれまで通り議奏の如く林和靖間に詰させたが[22]、後に堂上に参与職林和靖間詰を命じて旧議奏商量の事務を管させた[23][24][25]。
戊辰戦争が始まると1868年1月28日(慶応4年正月4日)に参与の西園寺公望を山陰道鎮撫総督として参与故の如しとした[26]。また、内戦状態になっていることから海外各国の御処置急務とし同年2月2日(同年正月9日)に外国事務総裁を置き、その下に外国事務掛を置いてこれを議定兼副総裁の三条実美と共に参与の東久世通禧、岩下方平、後藤象二郎に兼勤させた[27]。
1868年2月10日(慶応4年正月17日)に三職七科制を導入すると、参与は事務を参議し各課を分務するとした[21]。参与は事務各課の掛を兼ねたが[28]、ただし事務各課の総督は議定の外に上の参与がこれを兼ねることがあった[29]。同年2月18日(同年1月25日)に木戸孝允に総裁局顧問を命じた[30]。同年2月20日(同年1月27日)に参与大久保利通に総裁局顧問を命じたが[31]、同年2月24日(同年2月2日)に辞退した[32]。 同年2月25日(同年2月3日)に三職八局の職制では新たに総裁局を置き従前の七科と合わせ八局として、参与職は公卿・諸侯・徴士を之に任ずとし、参与は総裁局の顧問や弁事、各局の判事に充てた。ただし各局の輔・権輔は議定の外に堂上の参与や諸侯世嗣の参与を以てこれに充てる場合があり、また各局の権判事は参与職に任じていない徴士の外に堂上の参与を以てこれに充てる場合もあった[33][34]。
1868年6月11日(慶応4年閏4月21日)に政体書に基づく官制に移行して新たな参与を議政官上局に置き、参与は公卿・諸侯・大夫・士・庶人を以て之に充てると定めて官等は第二等官とし、参与は議定と同じく法律の制定、条約の締結、和戦の宣告、三等官以上の人事を司った[8]。このとき、これまでの三職や林和靖間詰を廃止し[35][36]、官制改定により議定・参与等は改任された。また前参与より弁事、副知官事、判官事に転任した者もいた[37]。従前は議定職であった諸侯が後に参与となることもあった[34][38]。1868年11月3日(明治元年9月19日)に参与は行政官に属するものとされたが[39]、翌1869年5月23日(明治2年4月12日)に上局に戻されるなど複雑な変遷を遂げる[40]。
1869年6月22日(明治2年5月13日)の政体改刪で議定と参与は行政官に属し、また同日より官吏公選を行い参与が改選される[9]。その結果、定員6人の参与には東久世通禧(前議定)、木戸孝允、後藤元曄、大久保利通、副島種臣、板垣正形が選出された[12]。同年8月15日(同年7月8日)の職員令によって廃止され[13]、新たな官制における参議の多くは副島種臣などの前参与が任ぜられた[41]。
- 公家、廷臣