豊田2人刺殺事件

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事件名 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
事件番号 平成27(あ)1856
裁判長 池上政幸
最高裁判所判例
事件名 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
事件番号 平成27(あ)1856
2016年(平成28年)12月19日
判例集 刑集 第70巻8号865頁
裁判要旨
被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後、訴訟能力の回復の見込みがなく公判手続の再開の可能性がないと判断される場合、裁判所は、刑訴法338条4号に準じて、判決で公訴を棄却することができる。
第一小法廷
裁判長 池上政幸
陪席裁判官 櫻井龍子大谷直人小池裕木澤克之
意見
多数意見 全会一致
意見 池上政幸
反対意見 なし
参照法条
刑訴法1条、刑訴法314条1項、刑訴法338条4号
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豊田2人刺殺事件(とよたふたりしさつじけん)とは1995年平成7年)5月3日日本愛知県豊田市越戸町で発生した殺人事件[1]

被告人統合失調症と認定されたため公判停止となり、17年後の2014年(平成26年)に公判が再開された[2]。第一審では公訴棄却の判断が示されたが[2]、控訴審では審理差し戻しの判決が言い渡されため、弁護側が上告したところ、最高裁判所は「被告人の訴訟能力に回復の見込みがない場合、検察の(公訴)取り消しの有無にかかわらず裁判所が裁判を打ち切ることができる」という判断を初めて示した[3][4]

脚注

関連項目

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