軍事目標主義
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軍事目標の種類
1956年の「戦時に一般住民の蒙る危険を制限するための規則案」(赤十字国際委員会)付属書第1項において、軍事目標を下記の通り列挙している。 (1)軍隊 (2)軍隊の占領する陣地・建物 (3)兵営・要塞・軍関係とその関連施設 (4)軍需品集積所 (5)飛行場・ロケット基地・海軍基地 (6)軍用の交通線と交通手段 (7)放送局・軍用の電信電話局 (8)戦争遂行のために基本的に重要な産業 (イ)武器製造工場 (ロ)軍事的性質をもつ物資製造工場 (ハ)軍事的性質をもつ原料製造工場 (二)上記(イ)ないし(ハ)の産業のための貯蔵と輸送の施設 (ホ)主に国防のためのエネルギー(石炭・石油・原子力など)の供給施設と、主に軍用のガス・電力の生産施設
条約
1907年ハーグ条約・陸戦法規慣例条約の陸戦規則第25条では砲撃・攻撃の禁止が規定されており、戦時海軍砲撃条約第1条では無防守都市への無差別攻撃を禁止し、第2条では無防守都市の中でも軍事目標を指向した攻撃を許可している。1923年の空戦規則案第24条では軍事目標への攻撃を適法と認めている。
陸戦における砲撃
陸戦における都市への砲撃は、慣習法上、防守された都市への無差別攻撃の権利を認めている。 一方、無防守都市への砲撃は、1907年ハーグ条約・陸戦法規慣例条約の陸戦規則第25条では「防守せざる都市・村落・住宅または建物は、いかなる手段によるも、これを攻撃または砲撃することをえず」として、これを禁じている。 また、同第27条では、軍事上の目的に使用されない「宗教、技芸、学術及慈善の用に供せらるる建物、歴史上の記念建造物、病院並病者及傷者の収容所」は、成るべく損害を与えないようにすることを定める。[4]
海戦における砲撃
陸軍が都市・港湾等を占領することを援護するために行う海軍による対地砲撃では、陸戦における砲撃と同様に防守地域への無差別砲撃が認められる。 一方、陸軍の占領意図と関係のない無防守都市への海軍の砲撃は、海軍砲撃条約第1条において禁止されるが、同第2条では「軍事上の工作物、陸海軍建設物、兵器又ハ軍用材料の貯蔵所、敵の艦隊又は軍隊の用に供せらるへき工場及設備並港内に在る軍艦」は砲撃禁止の除外としている。[5]
空戦における爆撃
1923年空戦規則案によると、第24条第4項「陸上軍隊の作戦行動の直近地域においては、都市、町村、住宅又は建物の爆撃は、兵力の集中が重大であって、爆撃により普通人民に与える危険を考慮してもなお爆撃を正当とするのに充分であると推定する理由がある場合に限り、適法とする」とし、防守地域(陸上軍隊の作戦行動の直近地域)の無差別爆撃を認める。ただし、その中でも「公衆の礼拝・技芸・学術または慈善の用に供される建物、歴史上の記念建造物、病院船、病院ならびに傷病者の収容所」は「爆撃から保護される建物」とする(同案第25条) 一方、第24条第3項では「陸上軍隊の作戦行動の直近地域でない都市、町村、住宅又は建物の爆撃は、禁止する」とし、無防守地域の爆撃を禁止する。しかし、無防守地域内であっても、「軍隊、軍事工作物、軍事建設物又は明らかに軍需品の製造に従事する工場であ って重要で、公知の中枢を構成するもの、軍事上の目的に使用される交通線又は運輸線」に対する爆撃を適法とする(同案第24条第1項及び第2項)[6]