過度の広汎性ゆえに無効の法理 From Wikipedia, the free encyclopedia 過度の広汎性ゆえに無効の法理(かどのこうはんせいゆえにむこうのほうり)は、表現の自由を規定する憲法を持つ国家の裁判所は、表現を規制する法律を、その法律の文言の曖昧さや過度な広範さに対する文面上の訴えに基づき違憲と判示して無効とすることができるという法理[1]。 表現規制や検閲は、規制目的を実現させるために必要となる最小限度の範囲だけが認められており、過度に広汎な表現規制を行う法律は、合憲的な表現にも萎縮効果をもたらすとして、過度の広汎性ゆえに無効の法理に基づいて違憲と判示される[2]。この法理は代表的な言論の自由保障法理と見なされている[3]。 参考文献 ↑ 松井茂記『アメリカ憲法入門』有斐閣、2000年2月1日。ISBN 978-4641047884。 ↑ 宮田豊 編『憲法講義』嵯峨野書院、1993年12月1日。ISBN 978-4782301722。 ↑ 駒村圭吾『ジャーナリズムの法理 表現の自由の公共的使用』嵯峨野書院、2001年7月1日。ISBN 978-4782303405。 関連項目 喧嘩言葉の法理 Related Articles