営倉
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概要
処罰内容など
営倉入りの命令権者は、独立の指揮権を持つ聯隊長・大隊長に限られる。処分は営倉と重営倉があった。 営倉は、兵食と寝具が与えられ、期間は1-14日まであった。重営倉は、1日6合の麦飯と水だけで、おかずは固形塩しか与えられない[1]。寝具も無く、きわめて重い懲罰であったため、健康を考慮して3日を限度とされていた。なお、入倉中の俸給は、営倉が本来の5割、重営倉が本来の2割に削減された。
営倉に入る時には、自殺を防止するために、すべてのボタンやズボンの腰ひもなどをはぎ取られる。本来は、起床ラッパから消灯ラッパまでの一日中、正座していなければならないが、実際は横臥することも黙認されていた。
営倉に入る原因で多いものは、私的制裁・外出時刻遅延[2]・喧嘩などで、窃盗[3]・脱営・兵器の破損などは、憲兵に身柄が渡され、軍法会議にかけられる事になっていた。
その他
参考文献
- 「陸軍いちぜんめし物語」光人社、棟田博著、昭和57年 ISBN 4-7698-0190-4
- 「陸軍用語よもやま物語」光人社、比留間弘著、昭和60年 ISBN 4-7698-0284-6
- 「陸士よもやま物語」光人社、村上兵衛著、昭和60年 ISBN 4-7698-0278-1
- 「桜と剣」光人社、村上兵衛著、昭和51年