左大臣花山院定熙の子忠長の子野宮定逸を祖とする。後水尾天皇の叡旨により別に一家を起こすことが許されて野宮姓を賜った[注釈 1]。
公家としての家格は羽林家、新家。江戸時代の家禄ははじめ150石、後に200石[注釈 2]。
明治維新後の明治2年に公家と大名家が華族として統合されると野宮家も公家として華族に列し、明治17年(1884年)7月7日の華族令の施行で華族が五爵制になると、同8日に大納言直任の例がない旧堂上家[注釈 3]として野宮定穀が子爵を授けられた。定穀は貴族院の子爵議員に当選して務めた。