金刺舎人八麻呂
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記録
称徳朝の天平神護元年(765年)正月、藤原仲麻呂の乱における功績により、正六位上から外従五位下に叙せられ、さらに安部息道・石川垣守・漆部伊波・和気清麻呂らとともに勳六等を賜った、とあるのが史書における唯一の記録である[3]。
『類聚三代格』の弘仁3年(812年)12月の太政官符に引用されている、神護景雲2年(768年)正月28日格所引の内厩寮解によると、信濃国牧主当である伊那郡大領の外従五位下・勳六等の金刺舎人八麿が「課欠駒(かけつごま)は数を計り決すべし、而るに罪を免じ価を徴するは、律により罪を科し、価を徴すべからず」と解したとあり[4]、伊那郡司の長官である大領として、信濃国の国牧の主当、すなわち国衙の牧の主任官として、不正をただそうとしていたことが窺われる。