鋤簾
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農具
漁具
シジミやアサリ、ハマグリなどの貝類、エビやシャコなどの甲殻類を採取する際に使う道具。大型の熊手に似るが、刃先の後ろに、引き上げた際に砂や小石だけ抜けるようバケット等(箕や金網)が付いているもの、とされている。船で使う大型のものは2m前後の大きさがあるが[1][リンク切れ]、浅瀬や波打ち際で使う小型のものは1m以下。また、法律上で大きさや形状等の定義はされていないため「貝類を砂泥から選り分けて集める機能を持つ」か否か、が判断基準になっている[2][リンク切れ]。ホームセンターでも売られていることもあるが、労せずして大量の漁獲が得られるため各県で、条例や漁業調整規則で禁止漁具とされているため、(例:愛知県、三重県)、潮干狩り等、海のレジャーを楽しむ者(遊漁者)は、違法にならないよう注意しなければならない。さらに、漁業権が設定されている場所での採捕行為は漁業権の侵害(親告罪のため告訴が無ければ公訴を提起できない)となる可能性があり処罰(20万円以下の罰金刑)対象となることがある[3][4][リンク切れ]。