院内トリアージ実施料

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ERセンターのトリアージ表示(メキシコ)
外来の待合室

院内トリアージ実施料(いんないとりあーじじっしりょう)とは、2012年の診療報酬改訂で開始された診療報酬科目の一つ。ウォークインによる救急外来受診において、院内トリアージを実施した場合に算定される。2014年12月5日現在、診療報酬点数は100点(1000円)。

トリアージとは緊急医療等において患者の容態から診療の優先順位をつける事であるが、院内トリアージとは、個々の医療機関が主体となり、予め定められた院内の基準に基づいて、専任の医師又は専任の看護師が患者の状態を評価し、患者の緊急度区分に応じて診療の優先順位付けを行うことである。

かつての「地域連携小児夜間・休日診療料」における「院内トリアージ加算」(小児夜間休日診療等を対象)は、この科目の制定により発展的に廃止された。

院内トリアージ実施料を算定するには、以下の条件をすべて満たす必要がある。

  • 夜間休日又は深夜に来院した、初診料を算定する患者救急車により緊急に搬送された者を除く。)
  • 予めトリアージ基準が定められており、その旨を院内の掲示などで周知されている
  • その基準に従い、患者の来院後速やかに院内トリアージを実施
  • 診療録(カルテ)に、トリアージを行った旨を記載

また、院内トリアージを行う際には、患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明することが必要となっている。各病院が、院内掲示などで「当院では院内トリアージを実施しています」という旨を掲示する理由はこのためである。

この加算は、全国どこの医療機関でも算定できるものではない。地方厚生局長等に届け出た院内トリアージ体制を整えている保険医療機関において、上記の条件などを満たした場合に限って算定できる。

また、厚生労働省保険局医療課によれば、「夜間休日又は深夜患者が一人のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う必要性がない場合」においては、「当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合」についても、院内トリアージ実施料は算定できない。[1]

関連する不祥事

脚注

外部リンク

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