除斥期間

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除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。「時の壁」[1][2]、「時間の壁」[3]とも呼ばれる。

趣旨

継続した事実状態の尊重をその趣旨とする時効制度に対して、除斥期間は権利関係の速やかな確定をその趣旨とする[4]

権利行使について条文上一定の期間が定められている場合、消滅時効ではなく除斥期間の規定であると解されるものがある。除斥期間は、民法はもとより、その他の法律にも明文規定の存在しない制度であり、あくまで解釈上認められている概念である。

権利の行使期間を定めるものとして消滅時効と類似する制度であるが、両者には#消滅時効との比較にあるような差異が認められている。

消滅時効との比較

法律関係を速やかに確定させるという制度趣旨から除斥期間と消滅時効とは以下のような差異があるとされている。

  • 除斥期間には、中断は認められない[4]
  • 除斥期間には、原則として、停止がない。
  • 除斥期間を経過している事実があれば、裁判所は当事者が援用しなくても、それを基礎に権利消滅を判断しなければならない[5]
  • 除斥期間は、権利発生時から期間が進行する(起算点)(消滅時効は権利行使が可能となった時点から期間が進行する)。
  • 除斥期間には、遡及効が認められない。

日本法

脚注

関連項目

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