Freee
SaaS型クラウドサービスを開発・運営するフィンテック企業
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フリー株式会社(英: freee K.K.)は、東京都品川区に本社を置き、統合型クラウド会計ソフト「freee会計」や労務管理システム「freee人事労務」をはじめとした、法人・個人向けのSaaS型クラウドサービスを開発、運営するフィンテック企業である[3]。
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| 種類 | 株式会社 |
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| 機関設計 | 監査等委員会設置会社[1] |
| 市場情報 | |
| 本社所在地 |
〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階 |
| 設立 | 2012年7月9日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 7010401100770 |
| 事業内容 | 会計ソフト、給与計算ソフトの開発、運営 |
| 代表者 | 佐々木大輔(創業者・代表取締役) |
| 資本金 | 96億603万円(資本準備金等含む) |
| 売上高 |
45億1695万円 (2019年6月期)[2] |
| 営業利益 |
△28億3067万1000円 (2019年6月期)[2] |
| 純利益 |
△27億7844万円 (2019年6月期)[2] |
| 純資産 |
45億1005万6000円 (2019年6月30日現在)[2] |
| 総資産 |
73億8095万8000円 (2019年6月30日現在)[2] |
| 決算期 | 6月30日 |
| 主要株主 |
佐々木大輔 24.90% (2019年11月7日現在) |
| 外部リンク |
www |
概要
2013年3月にクラウド会計ソフト「freee」をリリースする[3]。同様にクラウド上で会社設立に必要な書類を出力し法人登記や設立後に必要な手続きを行う「会社設立 freee」[4]を2015年に[5]、2017年に勤怠や労務手続き、給与計算を行う「人事労務 freee」[6]などをリリースする。
個人事業主などのスモールビジネスをターゲットとしており、2018年3月時点で「freee」の利用経験がある事業所は日本で約100万となっている[7]。クラウド会計・人事労務ソフトの法人シェアにおいては1位となっている[8]。
資金調達
正式リリース前となる2012年12月にアメリカ合衆国のベンチャーキャピタルであるDCMベンチャーズから5000万円を調達した[3]。以後も、2015年に35億円、2016年に33億円、2018年に65億円を調達している[3]。
累計資金調達額は161億円[9]。
沿革
- 2012年
- 7月 - 創業。
- 12月 - DCMより約5000万円を調達。
- 2013年
- 3月 - 全自動のクラウド会計ソフトfreee をリリース。
- 7月 - 2.7億円を調達[10]。
- 2014年
- 2015年
- 5月 - e-gov APIを利用した日本初の労働保険申告機能をリリース。
- 6月 -「会社設立 freee」をリリース。
- 8月 - DCM、リクルート等より、35億円を調達[12]。
- 12月 - 金融機関向けプロダクトを開始し、複数行との連携を開始。
- 12月 - SBIインベストメントより、10億円を調達[13]。
- 2016年
- 2017年
- 3月 - 上場会社(監査)にも対応したエンタープライズプランをリリース。
- 4月 - 最適な経営アドバイスを可能にする新機能「リアルタイム経営シグナル」をリリース。
- 7月 - 事業用クレジットカード「freee カード」を開発。
- 8月 - 給与計算freee を人事労務freeeにリブランド。
- 2018年
- 2019年
- 2020年
- 4月 - 「プロジェクト管理freee(現・freee工数管理)」をリリース[18]。
- 2025年
サービス
受賞など
- 2013年
- 2014年
- 2016年
- 2月 - 働きがいのある会社ランキング 2016 従業員100ー999人部門 4位[28]
- 2017年
イメージキャラクター
訴訟
競合他社であるマネーフォワード製品の勘定科目に関する自動仕訳の機能がfreeeの特許を侵害していると2016年12月に提訴したが、2017年7月にマネーフォワードが勝訴している[3][33]。
ソフトウエア特許の侵害を立証するために、被告側(この場合はマネーフォワード)に裁判所から出される文書提出命令という手続きがある。ソフトウェア開発の設計書といったドキュメント類を原告側(この場合はfreee)に提示するのだが、営業機密に関わるため被告側にさまざまな不利益が発生するおそれもある。このため、被告に証拠となる文書の提出を拒否するだけの正当な理由があるかどうかを裁判官等が文書を見て確認する手続き「インカメラ手続き」が採用された。今回、インカメラ手続きにより、原告側からの文書提出命令は却下されたが、ソフトウエア関連の発明に関する裁判で、インカメラ手続きが活用された点を評価する向きもある[33]。