アメリカ合衆国憲法修正第2条
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アメリカ合衆国憲法修正第2条がアメリカにおける銃規制反対の根拠になっており、条項内の武装権を、「民兵を組織するための州の権利であって個人に銃所持を認めたものではない」としてみる集団的権利と、「個人が武装する権利」であるとしてみる個人的権利という二通りの解釈が存在する。
2008年7月、ヘラー事件において、合衆国最高裁判所は、修正第2条が個人の武装権を保護するものであることを明確に認めた。具体的には、コロンビア特別区(=ワシントンD.C.)における、拳銃の所持を事実上禁止する法規定と、家庭内において銃器を「非装填状態で分解またはトリガーロックで固定」するよう義務づける規定が、憲法に違反するとして無効とされた。一方で、この権利はいかなる銃規制をも認めないものではなく、「重罪人や精神障害者による銃器の所持」の禁止や「危険かつ異常な武器の携帯」の制限など、禁止の存在を妨げないことも盛り込んだ[2]。
権利章典(アメリカ合衆国憲法修正第1条〜第10条)は、1787年に制定された憲法には、国家の統治の形態や方法だけしか規定が無く、国家や国家権力と市民の関係に関する規定がないことを問題提起されて、1789年に制定されたものであり、修正第1条〜第10条の規定は国家や国家権力に対する市民の権利であると考えられる。