オートバイ用トレーラー
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オートバイ用トレーラー(オートバイようトレーラー、Motorcycle trailer)はオートバイによって牽引されるトレーラーである。
概要


(ホンダ・カブの東南アジア向けであるホンダ・ドリーム)

オートバイで牽引するトレーラーは、4輪車で牽引するライトトレーラーと同様の構成であるが車体幅の狭いオートバイに合わせてトレッドを狭く小型に作られている。外観も牽引するオートバイに合わせてデザインされているものもある。用途は4輪車用のライトトレーラーと同様に、オートバイに積みきれない荷物を運搬するためのものや、駐車中に展開してテントとして使うものがある。1輪のものも製造、販売されており[1]、チェコ共和国のヤワ・モーターズが製造していたPAVトレーラーや、ハンガリー共和国のMotorkuliが製造していた製品などがある。
英国ではオートバイで牽引するトレーラーに法的な基準が設けられていて、牽引するオートバイは排気量125cc以上で、車体に総重量を標示しなければならない。トレーラーは全幅が1m以下、オートバイの後車からトレーラーの後端までの距離は2.5m以下、トレーラーの積載重量は150kgまたは牽引車両の総重量の2/3を超えてはならない[2]。
日本での扱い
法規上の扱い
車両法で自動車格のオートバイによる牽引
道路運送車両法の規定上「自動車」であるオートバイによるトレーラーの牽引は、四輪以上の自動車で大型トレーラー以外のトレーラー(ライトトレーラー)等[3]を牽引する場合と同様に、専用の堅牢な構造装置および牽引器具が必須であり、原則として、独自のブレーキ装置や灯火類等が必要となる。
法規制としては、同法の「自動車」であるオートバイによりトレーラーを牽引する場合には、当該トレーラーも同法の「自動車」扱いとなる。そのため、トレーラーのサイズや重量などに応じて、ナンバー登録が必要であり、トレーラー自体にも車検が必要な場合もある。オートバイで牽引できるライトトレーラーの市販は限定的であり、自作して独自にナンバー登録や、車検を通す場合すらある。
なお、オートバイ用ライトトレーラー(次掲の付随車を含む)は貨物用であり、乗用のライトトレーラー(付随車含む)は無い。また道路交通法でも、オートバイの乗車定員は本体の方に1名または2名だけであるため、付随車に乗車することはできない。
ただし、オートバイでも二輪の125cc未満などの「原動機付自転車」が牽引する場合については、被牽引側は「付随車」扱いとなるので、法規制は限定的となり、以降に詳述する。
車両法で原動機付自転車格のオートバイによる牽引
道路運送車両法の規定上「原動機付自転車」であるオートバイによって牽引することを目的とした車両は、「付随車」扱いとなる。付随車は原動機付自転車の定義に内包されるため、原動機付自転車と付随車とを連結した状態において、原動機付自転車の保安基準を満たさなければならない。(道路運送車両法第二条第三項及び道路運送車両法の保安基準第一条の十四)
同法上の「原動機付自転車」には、排気量125cc以下または定格出力1KW以下の二輪オートバイが含まれる。また、特定小型原動機付自転車も含まれる。
道路交通法においては、例として排気量50cc超125cc以下の二輪オートバイは「普通自動二輪車」であり、「自動車」と定められる。また、同法において例として排気量50cc以下の二輪オートバイ(一般原動機付自転車)および特定小型原動機付自転車は、いずれも原動機付自転車と定められ「自動車」扱いではない。このため、道路交通法における牽引の制限は、例として排気量50cc超125cc以下の二輪オートバイについては同法第59条、例として排気量50cc以下の二輪オートバイおよび特定小型原動機付自転車については同法第60条および同条に基づき都道府県公安委員会の定める道路交通規則、道路交通法施行細則等の条文でそれぞれ個別に規定される。制限の内容は各都道府県の条文毎にばらつきがみられる。
道路交通法において、排気量50cc超125cc以下の二輪オートバイが牽引できる対象は単に「車両」とされている(同法第59条)。例として排気量50cc以下の二輪オートバイおよび特定小型原動機付自転車の牽引できる対象は都道府県公安委員会の規定により、「リヤカー」とされる場合(東京都、大阪府、兵庫県等)や、「車両」とされる場合(京都府等)などがある。
軽車両を付随車として使用する場合の積載重量は道路交通法第57条第2項に拠って都道府県公安委員会の定める道路交通規則、道路交通法施行細則等にて制限されることが多く、例として東京都、大阪府、京都府などでは120Kgに制限されている。
公道での最高速度は排気量50cc超125cc以下の二輪オートバイ、もしくは排気量50cc以下の二輪オートバイで牽引する場合ともに25km/h(道路標識等の最高速度がこれ以下の場合はその速度)に制限される。(道路交通法施行令第12条第1項および第2項、道路交通法施行規則第5条の3)
ブレーキ性能については、付随車を連結したうえで、連結しない場合と同様の制動性能の技術基準を満たす場合、付随車のブレーキを省略できる。(道路運送車両の保安基準第60条)
道路交通法において「原動機付自転車」とされる車両がけん引する場合、東京都では、そもそも交通の頻繁な道路において運転してはならない。ただし、堅牢な連結装置によりリヤカー1台をけん引する場合に限り、交通の頻繁な道路においても通行可能である[4]。
特定二輪車、ホンダ・ジャイロ等による牽引
特定小型原動機付自転車による牽引
道路運送車両法の規定上は特定小型原動機付自転車も「原動機付自転車」扱いとなり、前述のトレーラーが「付随車」扱いとなる点も含めてオートバイーに準ずるものとなる。一方で、道路交通法の通行方法に関する規制はむしろ同法の軽車両または普通自転車に類似したものとなる。
具体的には、特定小型原動機付自転車がトレーラーをけん引している場合には、歩道、路側帯および自転車道は一律に通行不可となる(いずれも、道路外に出入りするため横断する場合を除く)。また、手押しによるみなし歩行者の規定が適用されず、手押しであっても軽車両扱いとなり、自転車または歩行者扱いとはならない。そのため、手押しであっても歩道や路側帯を通行できず、また都道府県公安委員会が道路標識を設置した歩行者専用道路または自転車歩行者専用道路を通行できない。
特定小型原動機付自転車がトレーラーをけん引している場合には、歩道等のない道路や、車道の自転車レーン(普通自転車専用通行帯)は、自転車の場合と同様に通行できる。ただし自転車道と路側帯は通行できない。
また、一般原動機付自転車と同様に、東京都では、そもそも交通の頻繁な道路において運転してはならない。ただし、堅牢な連結装置によりリヤカー1台をけん引する場合に限り、交通の頻繁な道路においても通行可能である[4]。
自賠責保険および任意保険
自賠責保険[5]および自動車任意保険[6]においてはけん引する原動機自転車と一体として扱われる。原動機付自転車と連結して運行する場合には問題がないが、本車と切り離してリヤカーとして運行する場合には、軽車両となるため、本車の自賠責保険[5]および自動車任意保険は適用除外となる。
軽車両の運行に関しては、非営利活動であれば運転者または運行者が別途契約した個人賠償責任保険が適用できる場合があるが、営利活動の場合は適用除外となる。なお、道路外における運行・運転についてはそもそも、自賠責保険[5]および自動車任意保険は原則として適用除外である。