デジタル市場法

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名称 Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828
適用範囲 全EU加盟国およびEEA
制定者 欧州議会及び欧州連合理事会の共同採択 (通常立法手続)
規則 (EU) 2022/1925
欧州連合規則
EEA適用対象
名称 Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828
適用範囲 全EU加盟国およびEEA
制定者 欧州議会及び欧州連合理事会の共同採択 (通常立法手続)
法源 EU機能条約[1]
EU官報 OJ L 265, 12.10.2022, p. 1–66
沿革
欧州議会
賛成票数
588 / 630

(2022年7月5日可決)[2]
欧州連合理事会
賛成票数
27 / 27

(2022年7月18日可決)[3]:2
制定日 2022年9月14日[1]
発効日 2022年11月1日[1]
適用日 2022年11月1日より条文ごとに段階的に適用開始[1]
立法審議文書
欧州委員会提案 COM/2020/842(Document 52020PC0842、2020年12月15日提案)
EESC
意見書
EESC 2021/00127 (2021年7月16日提出)[4]
CR
意見書
COR 2020/05356 (2021年10月29日提出)[4]
その他審議資料 欧州データ保護監察官英語版 意見書: 2021/C 147/04 (2021年4月26日提出)[4]
関連法令
改正対象
  • 公益通報者保護指令 (Directive (EU) 2019/1937)
  • 消費者団体訴訟指令 (Directive (EU) 2020/1828)
[1]

デジタル市場法(デジタルしじょうほう、: Digital Markets Act、略称:DMA: Règlement sur les marchés numériques、略称:RMN: Gesetz über digitale Märkte、略称:GDM)は、大企業の市場支配力の濫用を防ぎ、新規参入を可能にすることで、欧州のデジタル市場における競争の高度化を図ることを目的とする、欧州連合 (EU) の規則である。指定されたゲートキーパーの義務を定め、違反した場合には、全世界売上高の10%を上限とする罰金などの制裁措置が講じられる[疑問点][5][出典無効][6][出典無効]

この規制の対象となるのは、欧州連合内で運営されている最大規模のデジタルプラットフォームである。これらのプラットフォームは、一部のデジタル分野において市場で「持続的な」地位を占めていることや、ユーザー数、売上高、資本金などに関する一定の基準を満たしていることから、「ゲートキーパー」とも呼ばれている[疑問点][7][出典無効][6][出典無効]。ゲートキーパーのリストはまだ発表されていないものの、「ビッグテック」、つまりGAFAM(グーグルアマゾンフェイスブックアップルマイクロソフト)がこの法律の主要な対象になる可能性が高いが、それだけには限られない[5][出典無効]

義務のリストには、同じ企業に属する2つの異なるサービス(たとえば、FacebookWhatsapp[8][出典無効])から収集されたデータを結合することの禁止や、プラットフォームのビジネスユーザー(広告主とパブリッシャーを含む)の保護に関する規定、プラットフォームが自社製品を宣伝するために使用する自己優遇手段に対する法的措置(Google検索を使用した際のGoogle製品を優遇した検索結果[9])、一部のサービスのプレインストールに関する条項(Google Android[10][出典無効])、バンドル慣行に関連する規制、相互運用性を確保するための規定、ポータビリティ、およびプラットフォームの企業およびエンドユーザーによるデータへのアクセスを確保するための規定などが含まれている[11][出典無効][5][出典無効]

デジタル市場法とデジタルサービス法は対になっており、両規則ともにデジタル単一市場戦略 (DSA戦略) の一環で制定され、EU域外の大規模デジタル・プラットフォーム事業者に対する規制を目的とする[12]。欧州委員会は、「勝者がすべてを手にする」という構図がしばしば見られる、高度に集中したデジタル欧州市場において、公正な競争水準(公平な競争の場)を保証することを目指している[6]

デジタル市場法は、8つの異なるセクターを対象としており、これらはコア・プラットフォーム・サービス(CPS)とも呼ばれている。これらのCPS、つまりオンライン検索エンジン(例: Google検索)、オンライン仲介サービス(例: Google PlayApp Store)、ソーシャルネットワーク、ビデオ共有プラットフォーム(例:YouTube)、コミュニケーションプラットフォーム(例:WhatsAppGmail)、広告サービス、オペレーティングシステム(例:Google Android)、クラウドサービス[11][出典無効][7][出典無効]は、市場の競争性に一定の影響を与えるゲートキーパーの存在により、欧州委員会から問題視されている。

この提案は、2020年12月15日に欧州委員会から欧州議会および欧州連合理事会に提出された。DMAは、デジタルサービス法(DSA) とともに欧州のデジタルの未来を形作る」と題された欧州デジタル戦略の一部である[12]。DMAは、フォン・デア・ライエン委員会のメンバーとして、デジタル時代に適合した欧州を担当する欧州委員会の上級副委員長であるマルグレーテ・ベステアーと、 域内市場担当のティエリー・ブルトン委員によって発表された。

2022年7月5日に欧州議会で採択[2]、同7月18日に欧州連合理事会で採択[3]:2、同9月14日に正式な署名が完了して成立し[1]、同11月1日に発効した[1]。2023年5月頃施行予定[疑問点]

デジタル・プラットフォームに限定せず、企業・団体全般の公正な競争ルールは欧州連合競争法にて規定されている。欧州連合競争法は欧州連合機能条約 (TFEU) 第101条および第102条を法源とする。TFEU 第101条では、加盟国間の取引に影響を与えたり、共通市場における競争を減退させる可能性のある反競争的な協定や協調行為を規制している。一方、TFEU 第102条は優越的地位の濫用を取り締まることを目的としている[13]。欧州および各国の当局は、これらの対象となっていない構造的な問題を考慮して、現行の法律を強化する必要性を指摘している[14]。さらに、欧州連合司法裁判所(CJEU)の判例法は、その動的な性質と最新の判決によってもたらされた明確化を考慮すると、言及されるべき重要な側面でもある[15][要ページ番号]

デジタル市場法は、行政機関である欧州委員会で委員長を務めたジャン=クロード・ユンケル (任期: 2014 -2019年) の下、ユンケル委員会が推進したデジタル単一市場戦略 (DSM戦略) の一環である[16]。基本条約の一つであるEU機能条約 (TFEU) 第26条では、人・モノ・サービス・資本の域内自由移動を目的に掲げており、これを阻むデジタル関連の障害を取り除く側面がDSM戦略にある[17]:2[18]。DSM戦略に基づいて発表された法案は30本あり、うち28本がユンケルの任期中に成立している[19]:2[18]。これらの法整備は、欧州のデジタル分野における長期的な戦略の実施に貢献している。例えば、これらの修正は、コネクティビティ、データ経済、デジタル公共サービスを促進するために指定された35の新しい措置の実施につながり、また、統合的な方法でデジタル分野における権利を強化することを目的としている[20][要ページ番号]

EUのデジタル関連法の中で最も重要なものの一つは、EUの著作権ルールによって代表される。これにより、33の分野における労働者の保護、支払い、正当な認識が可能となり、創造性に報い、クリエイティブな分野への投資を促進することを目的としている[18][出典無効]。もう1つの関連する成果は、2016年のGDPRの導入であると考えることができる。この規制は、個人データの利用と流通に関する欧州の新たな枠組みを定めたものであり、主要なデジタルプレイヤーに大きな影響を与えている[21][出典無効]。さらに、オンラインプラットフォーム上の中小企業や取引業者にとっての、公正で透明性のある予測可能なビジネス環境を構築するために、企業間取引慣行(Platform to Business, P2B)に関する通称「P2B規則」(Regulation (EU) 2019/1150) が制定されている。2020年7月に発効したP2B規則は、不公正な行為による市場の歪みを防ぎ、健全な競争を促すことを目的としている[22]

デジタル市場法の目的

デジタル市場法は、特にビッグ・テック企業を対象としている。DMAは、おそらくはAppleGoogleFacebookAmazonを含む、ユーザー数、資本金、市場支配力、売上高に応じた特定のプラットフォームを「ゲートキーパー」として分類し、新たな義務を課すことを提案した。大企業が市場支配力を乱用することを防ぎ、中小企業や新規参入者が市場に参入できるようにすることを目的としている。

デジタル市場法の理論的根拠

2020年12月、欧州委員会は、消費者福祉を保護し、欧州連合のデジタル市場における公平な競争条件を回復することを意図してデジタル市場法案を発表した[6]。現在[いつ?]、経済は、オンラインプラットフォームを通じて行われる活動によって大部分が牽引されている。少数のオンラインプラットフォームが、何百万もの個人や企業の生活において重要な役割を果たすようになっている。プラットフォームは、消費者と企業の間の取引のかなりの部分を仲介しているため、多くの企業がこれらの重要なプラットフォームに極度に依存しているのである[23][出典無効]

下の表を見ると、EUのデジタル市場は、GoogleやFacebookなどの企業が特定の市場セグメントのほぼ全体を支配しており、高い集中度に直面していることがわかる[23][出典無効]。過去には、イノベーションによって市場勢力が再編され、潜在的な競争相手の参入が容易になることを示す例もあった。例えば、FacebookはMySpaceに取って代わり、GoogleはAltaVistaを凌駕し、 MSNメッセンジャーはインターネットで使用される主要な通信プラットフォームとして追い抜かれた。しかし、MySpaceやAltaVistaの支配的な地位は数年しか続かなかった一方、GoogleやFacebookは時間をかけて支配的な地位を確立したようである[6]。デジタル経済の専門用語では、これらの企業はデジタル仲介プラットフォーム[24][要ページ番号]として定義されており、オンライン経済活動の中核を成している[25][要ページ番号]。つまり、プラットフォームは、市場のさまざまな側面(通常は消費者またはエンドユーザーとビジネスユーザー)の経済主体のグループ間の相互作用をリンクし、促進するのである[26][要ページ番号]

セクター 支配的企業 EU市場のシェア[23][出典無効]
デスクトップOS Microsoft Windows 78%
ウェブブラウザ Google Chrome 60%
検索 Google検索 95%
ソーシャルメディア Facebook 90%
Eコマース Amazon ユーザーの30%のシェア、市場収益の60%
旅行/予約 Booking.com 35%
ビデオストリーミング NetflixAmazon Prime VideoHBOSky 、 Dazn 市場収益の90%
オーディオストリーミング Spotify

Apple Music/Amazon

55%

25%

モバイルOS(グローバル市場)[27][出典無効] Google Android

Apple iOS

72%

27%

デジタルプラットフォームの中には、特にGAFAMのようにゲートキーパー機能を持っているものもある。ゲートキーパーとは、仲介プラットフォームが、他の場所では到達できない多数の市場参加者に対する主要な「ボトルネック」として機能する能力のことを指す。その背景には、(1)供給側の重要な規模の経済、(2)需要側の強い直接・間接的ネットワーク効果、(3)データに基づく競争優位性、(4)高いイノベーション率、(5)生態系全体を構成するコングロマリットの発展、などの市場原理がある[24][要ページ番号]。さらに、これらの要素が組み合わさることで、「勝者が最も多くを手にする」シナリオに沿った市場力学が生じる可能性がある[6]

例として、(消費者ベースで)大きなOSと小さなOSで形成されているモバイル・オペレーティング・システム(OS)の仮定的な市場を考えることができる。特定のOSを使用する人の数が多いほど、アプリ開発者にとってそのOSは魅力的であるという仮定に従うと、このような状況では、最大規模のOSはより強い間接的ネットワーク効果の恩恵を受けることになる。つまり、開発者は、より多くの顧客層とより大きな市場にリーチできるため、自分のアプリに最大のOSを採用する傾向がある。このような要因から、大規模OSと小規模OSが提供する利益の差は、時間の経過とともに大きくなると予想される。また、大規模OSは、競合他社よりも多くのデータを収集・処理し、品質の向上を支える側面もある。これと並行して、小さなOSは、顧客とアプリ開発者の両方にとって魅力がなくなり、最終的には市場から消えて、大きなOSがすべてを手にすることになるだろう。MicrosoftのExperiences and Devices部門の現Corporate Vice PresidentであるJoe Belfioreによると、Microsoftがモバイル市場から撤退することになった理由の一つは、自社のOSに十分な数のアプリメーカーを引き付けることができなかったことである[6][出典無効]

ここ数年、一部のデジタル巨人の経済的な力に関して、世界中の当局から深刻な懸念が表明されている。欧州では、欧州委員会が、EU競争法における長年の執行経験[5][出典無効]を背景に、これらの仲介プラットフォームの一部が、それぞれの市場セグメントにおいて「ゲートキーパー」または「ストラクチャリング・プラットフォーム」と見なされる可能性があることを指摘している[23][出典無効]。さらに、ビッグテック企業が、(既存の市場における)支配的な地位を固定し、その影響力のレベルを高め、新しい活動分野で主導的な地位を得るために、その市場力と交渉力を違法に利用する可能性があるという懸念を表明している。したがって、これは、コアサービスや補助的サービスにおける既存企業に不当な利益をもたらし、競争を歪め、長期的には価格の上昇や選択肢の減少を通じて消費者に損害を与えるものと解釈することができる。 EU競争法の下では、「支配的地位」に到達することは決して違法とは見なされず、「勝者が最も多くを手にする」シナリオを意味するわけでもない。しかし、支配的な地位を固定したり、第三者に不当な条件を課したりする行為は、違法として扱われる可能性がある[6][出典無効]

このアプローチの背景にある経済学は、企業の行動によって生み出される効果が、競争を促進する結果と同時に反競争的な結果をもたらすことが多いことを考慮すると、必ずしも単純ではないことに留意する必要がある。ある特定のデジタルプラットフォームが、消費者に幅広い製品やサービスを提供することで、支配的な地位を占めるコア市場から別の関連市場へと拡大することを決定した場合、これはバンドルの例とみなされるかもしれない。 マイクロソフト社の場合、クラウド型のOfficeソフトウェアにTeamsがバンドルされたことで、Microsoft OfficeソフトウェアのすべてのユーザーがMicrosoft Teamアプリケーションを自由に利用できるようになった。これは一方では、共通の事業者が提供するさまざまな製品間の相乗効果を高めることになるため、消費者にメリットをもたらすことができる。一方で、同じ行為は、効率的なニッチ競争相手の排除につながる可能性もあり、補完的な製品の効率的な提供者に影響を与えたり、潜在的な競争相手が市場に参入するのを妨げたりして、結果的にマイクロソフトの成長の犠牲として市場を封鎖することになる[24][要ページ番号]

したがって、ゲートキーパーの行動によって発生する経済的影響は、その選択が様々な価値、権利、利益のセットに依存していることを考慮して、トレードオフの形で解釈することができる。上記のトレードオフ傾向の例は、短期間の競争と長期的な競争の関係と考えることができる。したがって、マイクロソフトの前述のバンドル行為を再確認すると、短期的には消費者厚生が向上する可能性があるが(短期的な競争)、同時に、競争が減少し、マイクロソフトがさらなる革新を行うインセンティブの欠如により、長期的には消費者に悪影響を与える可能性もある。さらに、別の考えられるトレードオフは、競争とイノベーションの間の関係性から派生する可能性がある。ゲートキーパーによる新興企業の買収は、前者によってもたらされた基礎的なイノベーションの開発および/または普及に貢献する可能性があるが、これは長期的には消費者に不利益となる可能性がある[24][要ページ番号]

デジタル市場法に関する提案は、デジタル市場の競争性を高め、高い水準の公正さを確保することを目的としている[28][出典無効]。欧州委員会は、このような明確な目的を設定することにより、既存企業よりも新規参入者の活動や発展を促進することで、イノベーションを促進しようとしている。DMAは、一方ではゲートキーパーの行動範囲を制限することを意図しているが、同時に、既存企業に競争への開放を強制しているのである[6][出典無効]

ゲートキーパーを定義する基準

EU競争法は反競争的慣行が実施された場合にのみ適用できるという事実を念頭に、各種文献において、事前規制に関して大規模な議論が開始された。既存のツールの有用性と効率性が疑問視されるようになると、デジタル市場法のリリース前に行われた議論は、ゲートキーパーの特定、義務の設定、およびゲートキーパーに非合法化されるべき潜在的な行為に焦点が当てられた[29][出典無効][要ページ番号]

同じように、学者たちは、大規模なオンラインプラットフォームが「企業と市民の間のデジタルゲートキーパーとして機能する」という結論に達した[29][出典無効][要ページ番号]。現時点では[いつ?]、この用語の明確な定義は確立されていないが、通常、「オンラインサービスを提供するプラットフォーム(オンラインマーケットプレイスなど)またはオンラインサービスへのアクセスを制御および影響するプラットフォーム(...)であり、それによってエコシステム全体をコントロールし、デジタル分野における競争やイノベーションに強い影響を与える」ものを指すと言うことができる[29][出典無効][要ページ番号]

このような状況を受け、デジタルサービス法が採択される直前に、欧州委員会は、ゲートキーパが影響を及ぼす市場が公正で競争的な状態を維持できるように、大規模なオンラインプラットフォームを規制する意図を公表した。欧州委員会はデジタル市場法を通じて、現行の競争ルールの限界に対処するための「事前規制手段」の導入を目指したのである[29][出典無効][要ページ番号]

プラットフォームをデジタルゲートキーパーとして分類するには、定量的条件と定性的条件の組み合わせが必要となる。定量的基準には、「市場シェア、プラットフォームの運用によって影響を受けるユーザーの数、ユーザーがプラットフォームのWebサイトに費やした時間、およびプラットフォームの年間経済的利益」の指標が含まれる[29][出典無効][要ページ番号]。すなわち、以下の側面が分析される[29][出典無効][要ページ番号]

  • 「当該コア・プラットフォーム・サービスが属する企業が、過去3会計年度のEEA年間売上高が65億ユーロ以上、または平均時価総額が650億ユーロ以上であり、少なくとも3つの加盟国でコア・プラットフォーム・サービスを提供していること」[29][出典無効][要ページ番号]
  • 「ビジネスユーザーがエンドユーザーに到達するための重要なゲートウェイとなるコア・プラットフォーム・サービスを運営していること。この基準は、直近の会計年度において、コア・プラットフォーム・サービスのエンドユーザーの月間アクティブ数が4,500万人を超え、かつEU域内で設立されたビジネスユーザーの年間アクティブ数が1万人を超えた場合に満たされるとされる」[29][出典無効][要ページ番号]
  • 「当該事業において、定着した持続的な地位を享受しているか、近い将来にそのような地位を享受することが予見できること。これは、過去3会計年度のそれぞれにおいて、2点目の閾値を満たすことを意味する。」[29][出典無効][要ページ番号]

一方、質的基準は評価が難しいものの、プラットフォームがアクセスをコントロールする能力や、支配的な地位を活用する能力など、いくつかの変数を考慮に入れることができる。検索エンジンやマーケットプレイスとして設計された大規模なプラットフォームは、デジタルゲートキーパーとして認識または言及される可能性があるが、旅行や音楽などの他の活動をテーマとする企業が自動的に同じカテゴリーに含まれるかどうかは明らかではない。立法案ではこれらの閾値を満たす事業について明確に言及されていないものの、GAFAMはDMAの対象となることが予想されている[29][出典無効][要ページ番号]

同時に、市場調査により、当該基準値の一部のみをカバーするコア・プラットフォーム・サービスの提供者であっても、欧州委員会によりゲートキーパーと認定される可能性があることを明記しておく必要がある[30][出典無効]。評価を行うにあたり、欧州委員会はこれらの要素の予見可能な発展を考慮しなければならない。

「定量的閾値を満たすコア・プラットフォーム・サービスの提供者が(…)、欧州委員会が命じた調査措置を著しく遵守せず、その提供者が合理的な期限内に遵守し意見を提出するよう求められたにもかかわらず、その失敗が継続する場合、欧州委員会はその提供者をゲートキーパーに指定する権限を有する」[30][出典無効]

「量的閾値を満たさないコア・プラットフォーム・サービスの提供者が、欧州委員会が命じた調査措置を著しく遵守せず、その提供者が合理的な期限内に遵守し、意見を提出するよう求められた後もその失敗が継続している場合、欧州委員会は入手可能な事実に基づき、その提供者をゲートキーパーに指定する権限を有する」[30][出典無効]

デジタル市場法の提案の重要性と革新性に鑑み、複数のステイクホルダーが、デジタルゲートキーパーを特定する目的でテストを適用するためのシナリオを提案した。英国競争市場局は、「戦略的市場地位」を有することが知られている企業に対して事前規制を実施することを提案した。そして、考慮すべき3つの要素として、「規模とスケール」、「他の活動分野で市場力を活用する能力」、「消費者と企業の両方にとってのアクセスポイントの地位を保持していること」を提案した。さらに、Centre on Regulation in Europe(欧州規制センター)は、より詳細な分析を発表し、オンラインプラットフォームが次の4つの累積的な基準を満たす場合、事前規制が適用されるべきであるとしている。すなわち、規模が大きいこと、他の事業者が依存している地位を占めていること、(参入障壁が高いため)持続的なゲートキーパーの地位を有していること、ゲートキーパーがエコシステムをコントロールしていること、である[29][出典無効][要ページ番号]

新しい「事前」規制

ステイクホルダーの利害

脚注

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