混和によって各別の所有者に属している物が識別ができなくなった場合には動産の付合(附合)の規定が準用される(245条)[1]。
例えば、所有者を異にする液体Aと液体Bが混ざり合って完成した液体Cについて、その所有権は「主たる液体」の所有者に属する。二種類の液体の主従が不明である場合には、混和した時点での価格割合による共有となる。
添付については強行規定である[2]。したがって、添付が生じた場合の旧所有者からの復旧請求は封じられる[3]。しかし、新所有権を前提にその帰属について定める規定は任意規定である[3]。つまり、添付によって生じた加工物の所有権を誰にするかについては任意規定である[2]。