原始取得

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原始取得(げんししゅとく)とは、取得した権利の根拠がその権利を前に有していた者の権利にあるのではなく、その取得によって原始的(原初的)に成立する場合の権利取得[1]原始的取得ともいう[2]

原始取得は新しい所有権の発生を意味する[3]。原始取得には狩猟漁獲採掘などによるもののほか、法律の規定によって別の者によって所有権が取得される場合も含まれている[3]。この場合、原始取得される以前に所有権に負担が設定されていたとしても引き継がれない[3]

原始取得と対となる概念は承継取得(承継的取得[2])である。承継取得は取得した権利の根拠が前主(その権利を前に有していた者)の権利にあり、その権利の同一性を維持したまま権利が移転するものである[1]。承継取得の場合には原始取得とは異なり所有権に設定されていた地上権抵当権などの制限物権が所有権の負担として引き継がれることとなる[3]

民法第2編第3章第2節(所有権の取得)に定められている所有権の取得原因はすべて原始取得である[1]。しかし、現代社会において所有権の取得原因として最も主要なものは契約(売買等)と相続でいずれも承継取得である[1]。また、第一次産業製造工業では先占・付合・加工による所有権の原始取得はあるものの、そこでは使用者労働者との契約関係が主に問題となり、民法第2編第3章第2節の規定そのものが問題となることはほとんどない[1]。そのため民法第2編第3章第2節の規定の現代社会における意義はあまり大きいものではない[1]

また、一般に時効取得即時取得も原始取得の一態様とされている[4]。ただし、これらは前主の権利に付着していた負担が取得時に払い落とされることを説明するための法的構成にすぎない[4]

なお、不動産取得税でいう原始取得とは、家屋の新築・増築などを指す。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

原始取得の態様

脚注

外部リンク

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