- 所掌
国土庁組織令(昭和49年6月26日政令第225号)第2条に所掌事務が規定されていた。
(秘書課の所掌事務)
第2条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 長官、政務次官及び事務次官の官印並びに庁印の保管に関すること。
三 職員の職階、任命、給与、分限、懲戒、公務災害補償、服務その他の人事及び教養に関すること。
四 所管行政の考査に関すること。
五 所管行政の事務の増進に関すること。
六 栄典、表彰及び儀式典礼に関すること。
- 所掌
国土庁組織令(昭和49年6月26日政令第225号)第3条に所掌事務が規定されていた。
(秘書課の所掌事務)
第3条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 庁務の総合調整に関すること。
二 国土庁の機構及び定員に関すること。
三 法令案その他文書の審査及び進達に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 官報掲載に関すること。
六 所管行政に係わる国際協力に関すること。
七 広報に関すること。
八 国会との連絡に関すること。
九 所管行政に関する相談に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、国土庁の所管事務で他の所属に属しないものに関すること。
- 所掌
国土庁組織令(昭和49年6月26日政令第225号)第4条に所掌事務が規定されていた。
(会計課の所掌事務)
第4条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事。
二 行政財産及び物品の管理に関すること。
三 営繕に関すること。
四 庁内の取締りに関すること。
五 職員の衛生、医療その武福利厚生に関すること。
六 職員の共済組合に関すること。
- 所掌
国土庁組織令(昭和49年6月26日政令第225号)第5条に所掌事務が規定されていた。
(災害対策室の所掌事務)
第5条 災害対策室においては、次の事務をつかさどる。
一 災害に関する施策(他の行政機関の所掌に属するものを除く)の企画、立案及び推進に関すること。
二 関係行政機関の災害に関する事務の調整に関すること。
三 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の施行に関すること。
四 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)による激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関すること。
五 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和33年法律第72号)の施行に関すること。
六 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(昭和48年法律第61号)の施行に関すること。
七 台風常襲地帯対策審議会の庶務に関すること。