外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律
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| 外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律 | |
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和27年法律第182号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 外事 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1952年6月6日 |
| 公布 | 1952年6月12日 |
| 施行 | 1952年6月12日 |
| 所管 | 外務省 |
| 主な内容 | 領事官に交付する認可状の認証 |
| 関連法令 | 外務公務員法 |
| 条文リンク | 外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律(がいこくのりょうじかんにこうふするにんかじょうのにんしょうにかんするほうりつ、昭和27年6月12日法律第182号)は、日本国政府が同国に派遣された外国の領事官に交付する認可状を、天皇が認証することに関する日本の法律である。
背景

本項では、本法の制定背景から、制定に係る日本の行政及び立法機関での過程及び制定後の状況について記載する。
国際慣例上、接受国内で領事官としての地位を獲得するためには、派遣国の政府又は元首の委任状を当該領事官から接受国政府に提出させ、接受国政府から当該領事官に対する認可状又は証認状が付与されなければならない[3][4]。特に派遣国の元首の委任状の場合は、接受国も同様の待遇を以て認可状を付与することが求められている[3][4]。大日本帝国憲法下の日本では、派遣国の元首からの委任状に対して、外務大臣が立案し、内閣総理大臣から天皇に上奏し、領事の職権を承認する旨の認可状を裁可し、領事に下付することとなっていた[5]。
第二次世界大戦により、戦後間もない日本は、連合国その他の諸国が設置した領事館の多くは閉鎖された状態であった。1952年を迎えた日本は、日本国との平和条約の発効により、第二次世界大戦後の国際社会に復帰する一歩を踏み出しており、既に24国との間で外交関係を回復させ、諸外国と外交使節団の交換を行ってきた[3][4]。外交使節団である大使及び公使については、国際慣例に基づき、元首の信任状の認証を日本国憲法における天皇の国事行為として憲法第7条第5号に規定していたが、国際法の認める範囲内で派遣国及びその国民の利益を保護することを任務とする領事官に対して、上記国際慣例上求められる認可状の付与のためには、同条第8号の規定に該当する新たな規定を法律に設ける必要があった[3][4]。
制定過程
こうした背景を踏まえ、外務大臣の岡崎勝男は1952年5月10日に内閣総理大臣の吉田茂に本法案の閣議請議を行った。同日開催された閣議の議題となった本案は、閣議決定の上、同日、国会に提出された[6]。
閣法第224号として第13回国会に提出された本案は、5月10日に衆議院外務委員会に付託され、5月14日に開催された同委員会で議案の趣旨説明が行われた[3]。5月21日及び5月28日には、国際植物防疫条約の締結について承認を求めるの件、千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約及び署名議定書の締結について承認を求めるの件、国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件、国際通貨基金協定への加入について承認を求めるの件の4件と一括議題として質疑が行われた[7][8]。5月30日には、自由党の北沢直吉、改進党の並木芳雄、日本社会党の戸叶里子、日本共産党の林百郎からそれぞれ討論の通告があり、各々から党を代表した意見が表明された[9]。自由党・改進党・社会党はそれぞれ賛成の立場を表したのに対して、共産党からは反対の立場で討論が行われた[9]。日本共産党からは、反対の理由として、中華人民共和国やソビエト社会主義共和国連邦を除外して、中華民国・大韓民国・西ドイツのいわゆる西側諸国と外交関係を結ぶ吉田の外交政策に反対する立場であることを述べた上で、本案が、日本国憲法において制限されている天皇の権限を拡張するものであり、もって天皇の権威を強化する意図があるものであるとともに、国会の承認もなく認証が行われることは、国会の権限を狭めるものであり、各党が賛成することに疑義があると訴えた[9]。特に第二次世界大戦の最高責任者である天皇が戦争責任を問われないのみならず、再び地位を強化し、外国の支配勢力の片棒を担ぎながら戦争政策を支持する方向に動くと表明した[9]。特に労働階級政党である日本社会党が賛成することに対して批判した[9]。討論の終局後、同委員会での採決がなされ、日本国と諸外国との領事関係の再開に伴う必要かつ妥当な措置であることから、起立多数により、可決すべきものとして原案通り議決された[9][10]。
5月31日の衆議院本会議に付された本案は、外務委員長の仲内憲治から外務委員会における審議の経過及び結果について報告がなされた後に採決がなされ、起立者多数によって委員長報告の通り可決された[11]。
5月10日に予備審査のため参議院外務委員会に付託された本案は、5月16日に開催された同委員会で議案の趣旨説明が行われた[12][4]。衆議院本会議可決後の6月3日には本案の質疑が、6月6日には本案の討論が行われたが、発言はなく、討論の終局とともに採決がなされ、外国の領事官に交付する認可状の形式を整え得るものであり、別に追加費用を要せず、必要かつ妥当なものであることから、賛成者挙手により、可決すべきものとして全会一致で原案通り議決された[13][14][15]。
6月6日の参議院本会議に付された本案は、外務委員長の有馬英二から外務委員会における審議の経過及び結果について報告がなされた後に採決がなされ、総員起立によって委員長報告の通り全会一致で可決された[16]。両議院の可決により、本案は、法律として成立することとなった。
6月6日に衆議院議長の林譲治から国会を代表して公布を奏上する旨の文書を内閣に発出された本法は、6月10日の閣議において奏上のとおり奏請することが決定され、6月11日に奏上された[6]。6月12日には、昭和天皇の親署、御璽の捺印、内閣総理大臣の吉田茂の連署・副署、外務大臣の岡崎勝男の署名を終え、同日、官報によって公布された[2]。同法附則の規定により、公布された同日に本法は施行された。
制定後

本法施行後は、本法及び外務省設置法の規定に基づき、外務省において、認可状の交付事務が行われている[17][18]。本法に規定する認証は国事行為であるため、外務大臣から内閣総理大臣へ閣議請議を行い、内閣の閣議決定の上で実施されている[19]。本法の規定に基づき最初に認可状の交付がなされたのは、1952年6月24日であり、その際には、東京駐在アメリカ合衆国総領事ジェイムス・ビー・ピルチャー、横浜駐在フランス国領事エドワール・ユット、同スウェーデン国名誉領事ニールス・カリン、同パナマ国総領事ベルナルド・ヴェルガーラ、同ペルー国総領事ペドロ・パウレツ・ウイルケツ、神戸駐在アメリカ合衆国総領事ラルフ・ジェー・ブレイク、同フランス国総領事セルジュ・ルボック、福岡駐在アメリカ合衆国領事ジョセフ・オー・ザヘレン・ジュニア、札幌駐在アメリカ合衆国領事ディヴィッド・エル・オスボーンがそれぞれ天皇の認証の上、認可状が交付された[20][19]。なお、認可状には、大日本帝国憲法下では国璽を捺印することとしていたが、日本国憲法下では御璽を捺印することに変更された[19][21]。
1983年(昭和58年)11月2日に発効した領事関係に関するウィーン条約では、これまで国際慣例であった領事官に対する認可状の付与について一部明文化されることとなった[22]。このため、本法は同条約を履行するための性質も帯びる形となった。なお、本法は、施行以降現在まで改正等の措置は行われていない。
