大阪市ヘイトスピーチ条例事件

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大阪市ヘイトスピーチ条例事件(おおさかしヘイトスピーチじょうれいじけん)とは、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が、表現の自由を保障した憲法第21条に違反するかが争われた事件。

経緯

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例

本条例は、一定の表現活動をヘイトスピーチと定義し、に設置されたヘイトスピーチ審査会への諮問に基づき、市長が当該表現活動に係る「表現の内容の拡散を防止するために必要な措置等」として、以下の措置をとるものとしていた[1]

  • 看板、掲示物等の撤去要請
  • インターネット上の表現についての削除要請
  • ヘイトスピーチであるという認識、その事案の概要及び講じた措置の公表

訴訟の提起

大阪市の住民らは、本条例が、表現の自由を保障する憲法21条1項等に違反し、無効であるため、ヘイトスピーチ審査会の委員の報酬等に係る支出命令は法令上の根拠を欠き違法であるなどとして、当時の市長に対して損害賠償を求める住民訴訟地方自治法242条の2第1項4号)を提起した[1]

訴訟の経過

第一審(大阪地方裁判所)・控訴審(大阪高等裁判所)ともに原告は敗訴した[2]

上告審判決

脚注

関連項目

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