学位令
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最初に制定された学位令(明治20年5月21日勅令第13号)は、5箇条からなっていた。その内容は次の通りである。
- 学位を、博士及び大博士の2等とする。
- 博士の学位は、法学博士、医学博士、工学博士、文学博士、理学博士の5種とする。
- 博士の学位は、次の2通りの場合に、文部大臣において授与する。
- 大博士の学位は、文部大臣において、博士の会議に付し、学問上特に功績ありと認めた者に、閣議を経てこれを授ける。
- 本令に関する細則は、文部大臣がこれを定める。
なお、1888年(明治21年)5月7日付で、以下25名に初めて博士の学位が授与された。
法学:箕作麟祥、田尻稲次郎、菊池武夫、穂積陳重、鳩山和夫/医学:池田謙斎、橋本綱常、三宅秀、高木兼寛、大沢謙二/工学:松本荘一郎、原口要、古市公威、長谷川芳之助、志田林三郎/文学:小中村清矩、重野安繹、加藤弘之、島田重礼、外山正一/理学:伊藤圭介、長井長義、矢田部良吉、山川健次郎、菊池大麓