学位令

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学位令(がくいれい)とは、1887年明治20年)から1947年昭和22年)までの間、日本学位制度について統一的に規定した勅令である。

最初に制定された学位令(明治20年5月21日勅令第13号)は、5箇条からなっていた。その内容は次の通りである。

  1. 学位を、博士及び大博士の2等とする。
  2. 博士の学位は、法学博士医学博士工学博士文学博士理学博士の5種とする。
  3. 博士の学位は、次の2通りの場合に、文部大臣において授与する。
    • 大学院に入り定規の試験を経た者にこれを授ける。
    • これと同等以上の学力ある者に、帝国大学評議会の議を経てこれを授ける。
  4. 大博士の学位は、文部大臣において、博士の会議に付し、学問上特に功績ありと認めた者に、閣議を経てこれを授ける。
  5. 本令に関する細則は、文部大臣がこれを定める。

なお、1888年(明治21年)5月7日付で、以下25名に初めて博士の学位が授与された。

法学:箕作麟祥田尻稲次郎菊池武夫穂積陳重鳩山和夫/医学:池田謙斎橋本綱常三宅秀高木兼寛大沢謙二/工学:松本荘一郎原口要古市公威長谷川芳之助志田林三郎/文学:小中村清矩重野安繹加藤弘之島田重礼外山正一/理学:伊藤圭介長井長義矢田部良吉山川健次郎菊池大麓

明治31年12月10日勅令第344号

大正9年7月6日勅令第200号

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