宇治学習塾小6女児殺害事件
2005年に京都府宇治市で発生した殺人事件
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宇治学習塾小6女児殺害事件(うじがくしゅうじゅくしょうろくじょじさつがいじけん)は、京都府宇治市にある学習塾の京進宇治神明校で2005年(平成17年)12月10日に発生した殺人事件である[1]。学習塾に通っていた宇治市立神明小学校6年生の女児(当時12歳)が、同志社大学4年生でアルバイト講師の男H(当時23歳)に殺害された[1]。
| 宇治学習塾小6女児殺害事件 | |
|---|---|
| 場所 |
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| 日付 |
2005年(平成17年)12月10日[2] 午前9時ごろ[2] (UTC+9) |
| 概要 | アルバイト講師の男Hが学習塾生徒の小学6年生の女児を出刃包丁で刺殺した[2]。 |
| 攻撃手段 | 刺殺[2] |
| 攻撃側人数 | 1人[2] |
| 武器 | 出刃包丁(刃渡り約17センチメートル)[1] |
| 死亡者 | 1人[2] |
| 被害者 | 宇治市立神明小学校6年生の女児(当時12歳)[1] |
| 犯人 | 同志社大学4年生でアルバイト講師の男H(当時23歳)[1] |
| 容疑 | 殺人・銃砲刀剣類所持等取締法違反[2] |
| 動機 | Hが担当する授業の受講を女児が拒否したことに対する逆恨み[3] |
| 対処 | Hを現行犯逮捕・起訴[1][3] |
| 刑事訴訟 | 懲役15年(控訴審判決・上告せず確定)[4][5] |
| 民事訴訟 | 京進に損害賠償約9,800万円(第一審判決)[6] |
| 影響 | 同志社大学は「品行不良で、学生の本分に反した」としてHを退学処分した[7]。 |
| 管轄 | |
事件概要
犯人の男性講師Hは京進宇治神明校で国語の授業を担当していたが、同年夏頃から被害者の女児について「言うことを聞いてくれない、うまく教えられない」と周囲に不満を述べるようになった[11]。また女児側も「先生と合わない、授業を受けたくない」と訴えたため、校長と女児の親が面談し、同年10月にはHと被害者の女児、他の講師の3人で話し合いの場も設けたが、関係修復には至らず、女児は同年12月から国語の授業国語の受講を止めていた[12]。ただし校長は、Hと女児の関係がよくなかったとしたものの「具体的なトラブルは把握していない」と述べた[12]。
犯行当日は上司の判断で、Hは模擬試験の監督を外されていたが、Hは勝手に出刃包丁とハンマーを用意して出勤した[13]。
Hは、模擬試験を受けに来た女児に「別室で国語のアンケートを取りたい」と騙して退室させ(もともと国語のアンケートを取る予定はなかった[8])、女児と2人になったところを出刃包丁で刺殺した[14]。
犯行後にHは自ら110番通報して自首し、駆け付けた京都府警宇治警察署の警察官に殺人未遂容疑で現行犯逮捕された[1]。女児は首や顔などを刺され教室内で倒れており、心肺停止状態で病院に搬送されたが、間もなく死亡した[1]。
犯人
犯人の講師H(事件後に懲戒解雇)は、幼少期に非常に厳格な環境で育ったため、親からはおやつの菓子やテレビゲームなどを与えられず、男女交際も禁じられていたと報じられている[15]。その結果、学業こそ優秀であったが、思春期以降に生育環境からの反動により親に対して家庭内暴力を振るうなど粗暴な性格を見せ、コミュニケーション能力に乏しい傾向があったとみられる[15]。また中学生時代は学校でもいじめられていたという[12]。
同志社香里高等学校から学内推薦で2001年(平成13年)4月に同志社大学法学部へ進学[12][8]。事件当時は同大学の4年生で[8]、ゼミでは犯罪学を専攻していた[12]。また、同大学へ入学直後に、京都府内の別の学習塾でアルバイトをしていた[16]。しかし、2003年(平成15年)6月に同大学で他の学生の財布を盗み、現場へ駆け付けた警備員に怪我を負わせたとして強盗致傷容疑で現行犯逮捕された[16]。その後、大学から停学処分を受けたほか、当時アルバイトしていた学習塾を解雇された[16]。同年11月から京進宇治神明校でアルバイトしていた[16]。だが京進側では講師の前科は把握していなかった[16]。
精神科医は「アスペルガー症候群で、犯行当時は反応性幻覚妄想障害に陥り、剣を持った被害者の像などの幻視があった」と証言し「生徒としての被害者に腹を立てただけでなく、幻覚に影響されたからこそ犯行に至った」と述べた[15]。
捜査
刑事裁判
第一審・京都地裁
2006年(平成18年)2月20日、京都地裁(氷室眞裁判長)で初公判が開かれ、罪状認否で被告人Hは「間違いありません」と述べて起訴事実を認めた[18]。また、女児の両親に対して「私が先に自殺していればこんなことにならなかったのに、と後悔している。被害者には申し訳ないことをした」と謝罪した[18]。
冒頭陳述で検察官は、犯行に至る経緯について「被害者から『きもい』などと言われるようになり、恩を仇で返されたと思い込んで不信感と憎しみを持つようになった」と指摘した[18]。また、犯行態様についても、事前に包丁やハンマーを購入していることや事件前日に他の生徒を別の教室に誘導させていることから強固な殺意に基づく計画的犯行と主張した[18]。一方、弁護人は「幻覚及び妄想に支配されており、心神喪失者として無罪とされるべきだ」と主張した[18]。また、Hの精神鑑定を請求する方針を固めた[18]。
2006年(平成18年)3月2日、京都地裁は審理を迅速に進めるために期日間整理手続の適用を決定した[注 1][19]。
2006年(平成18年)4月18日、第1回期日間整理手続が行われ、弁護人は「被告人は妄想に囚われており、責任能力がないか、減退していた」としてHの精神鑑定を請求したが、検察官は「不必要だ」と述べて精神鑑定の却下を求めた[20]。
2006年(平成18年)5月8日、第2回期日間整理手続が行われ、Hの両親に対する証人尋問の実施及び被告人質問を実施することが決定し、期日間整理手続が終了した[21]。
2006年(平成18年)6月6日、Hの母親が証人として出廷し、Hが精神科に通院していたことに触れた上で、事件直前のHについて「どうしてよいか分からず、スケジュール通り塾に送り出すしかなかった」と述べた[22]。また、女児の両親に対して「遺族の方には、親として防げなかったことをお詫びしたい」と謝罪した[22]。同日の公判では被告人質問も行われ、犯行に至る経緯についてHは「一生懸命に補習をしたのに『1人だけ遅くまで残さないでくれ』とクレームを言ってきた。僕を陥れようとしていると思い、被害者が憎くなった」と供述した[23]。
2006年(平成18年)6月21日、京都地裁は弁護人が請求した精神鑑定の実施を決定した[24]。
2006年(平成18年)11月20日、精神鑑定書が京都地裁に提出され、Hの責任能力について、Hをアスペルガー症候群と診断した上で「喪失しているとまではいえない」という鑑定結果となった[25]。
2007年(平成19年)1月23日、論告求刑公判が開かれ、検察官は、Hが事前に包丁やハンマーを購入していることなどを踏まえて完全責任能力があったとした上で「犯罪史上稀に見る凶悪犯罪として強く非難されるべきだ」としてHに無期懲役を求刑した[26]。女児の母親は意見陳述で「女の子なのに顔をいっぱい切られ、傷つけられ、どんなに悔しかったか。法学の知識がある残酷な被告人を正しく裁いて」と訴えた[26]。一方、Hは公判途中で「女児を殺したんだよ」と叫び、裁判長から制止された[26]。また、閉廷前にも「僕を殺して下さい」「助けて下さい」と叫んだため、刑務官に抱き抱えられる形で退廷させられた[26]。
2007年(平成19年)1月30日、最終弁論で弁護人は「刑事責任能力が著しく減退していた」と述べて改めて無罪または減軽を求めた[27]。最終意見陳述でHは「なぜ私は殺してしまったのか。今でも事件の整理がつかず、混乱している。公判でご遺族の気持ちを初めて実感し、恐ろしくなった。被害者やご遺族の方々、本当にごめんなさい」と謝罪して結審した[27]。
2007年(平成19年)3月6日、京都地裁(氷室眞裁判長)で判決公判が開かれ、計画性の高さなどから完全責任能力を認めた上で「発達障害だが責任能力を喪失しているとまでは言えない」として、懲役18年の判決を宣告した[15][28]。量刑の理由としてはHが「先天的な広汎性発達障害の一種のアスペルガー障害に罹患しストレスに弱い特性がある」とし、また犯行後に自首したことを挙げた[28]。この判決に対して京都地検と弁護人の双方が控訴した[29][30]。
控訴審・大阪高裁
2007年(平成19年)7月6日、女児の父親は控訴審に先立ち、控訴審でHに対して無期懲役の判決を求める嘆願書と2万4000人の署名を京都地検に提出し、被害者参加制度の適用を訴えた[31]。
2007年(平成19年)10月30日、大阪高裁(若原正樹裁判長)で控訴審初公判が開かれ、弁護人は「刑事責任能力は完全には認められず、量刑も重い」と述べて量刑不当を主張した[32]。検察官もアスペルガー症候群の影響を認定した第一審判決を「遺族感情に照らして軽すぎる」と述べて量刑不当を主張した[32]。同日の公判では検察官がHに対して無期懲役の判決を求める嘆願書及び5万人分の署名を証拠として提出した[32]。
2008年(平成20年)2月19日、第3回公判が開かれ、大阪高裁はHの精神鑑定を再度実施することを決定した[33]。
2008年(平成20年)11月11日、第5回公判が開かれ、大阪高裁は「事件当時は幻覚や妄想に囚われた状態だった」とする精神鑑定書を証拠採用した[34]。同日の公判では鑑定人の証人尋問が行われ、鑑定人は「事件前の幻覚や妄想はかなり深刻な状態だったが、責任能力がなかったとまでは言い難い」と供述した[34]。
2009年(平成21年)2月17日、第7回公判が開かれ、検察官は「量刑が軽すぎる」と述べ、弁護人は「責任能力は限定的」と述べていずれも量刑不当を主張して控訴審が結審した[35]。
2009年(平成21年)3月24日、大阪高裁(的場純男裁判長)で控訴審判決公判が開かれ、事件当時のHの責任能力について心神耗弱状態だったと認定した上で第一審・京都地裁の判決を破棄自判し、懲役15年の判決を言い渡した[36]。この判決に対して大阪高検と弁護人の双方が上告しなかったため、Hに対する懲役15年の判決が確定した[37]。