専修学校教員資格
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専修学校の教員は、それぞれ専門課程、高等課程、一般課程ごとに専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四十一条から第四十三条(教員の資格)に規定されている要件に該当しなければならない。
- 専門課程の教員の資格
- ([参考]専修学校設置基準(第四十一条)[1]
- 専修学校の専門課程の教員は、次の各号の一に該当する者(次に掲げる項目のいずれかに該当する者)でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
- 専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究または技術に関する業務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して6年以上となる者
- 学士の学位を有する者にあっては2年以上、短期大学士の学位または準学士の称号を有する者にあつては4年以上、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
- 「高等学校」または「中等教育学校の後期課程」において2年以上主幹教諭、指導教諭または教諭の経験のある者
- 修士の学位または 学位規則[2] に規定する専門職学位を有する者
- 特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者
- その他前各号に掲げる者(専門課程の教員の資格についての前記各項目)と同等以上の能力があると認められる者
- 高等課程の教員の資格
- ([参考]専修学校設置基準(第四十二条)[3]
- 専修学校の高等課程の教員は、次の各号の一に該当する者(次に掲げる項目のいずれかに該当する者)でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
- 前条(第四十一条)各号の一に該当する者(専門課程の教員の資格に掲げる項目のいずれかに該当する者)
- 専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究または技術に関する業務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して4年以上となる者
- 短期大学士の学位または準学士の称号を有する者で、2年以上、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究または技術に関する業務に従事した者
- 学士の学位を有する者
- その他前各号に掲げる者(高等課程の教員の資格についての前記各項目)と同等以上の能力があると認められる者
- 一般課程の教員の資格
- ([参考]専修学校設置基準(第四十三条)[4]
- 専修学校の一般課程の教員は、次の各号の一に該当する者(次に掲げる項目のいずれかに該当する者)でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
- 前2条(第四十一条)または(第四十二条)各号の一に該当する者(専門課程の教員の資格に掲げる項目のいずれかに該当する者、または高等課程の教員の資格に掲げる項目のいずれかに該当する者)
- 高等学校または中等教育学校を卒業後、4年以上、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究または技術に関する業務に従事した者
- その他全各号に掲げる者(一般課程の教員の資格についての前記各項目)と同等以上の能力があると認められる者