療育手帳
知的障害がある者に対して交付される証明書
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手帳取得・判定について
手帳の申請は居住する市区町村の福祉担当窓口を経由し、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は各都道府県に置かれる心身障害者福祉センターや知的障害者厚生相談所(名称は各都道府県で異なる)などで判定される。申請の際、幼少期から障害者本人のことを知っている親族、知人、教師などの証言や通知表や母子手帳などの資料等が必ず必要になる。
1999年の地方自治法の改正(施行は2000年4月1日)により機関委任事務が廃止され、通知・通達により国が地方自治体の事務への関与はできなくなった。改正の施行日以降、療育手帳の制度は各都道府県及び各自治体独自の施策となっている。
療育手帳に関して知的障害者福祉法に記述はなく、1973年9月27日に当時の厚生省が出した通知「療育手帳制度について」(厚生省発児第156号厚生事務次官通知。のち、1991年9月24日の厚生省発児第133号厚生事務次官通知として知的障害者に対する旅客運賃の割引制度の適用の関係で一部が改正されている)、同日の児発第725号「療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県知事(政令指定都市の長)が知的障害と判定した者に発行している[1]。なお、全国ほぼすべての自治体で知能指数が76を超える場合は原則として手帳の発行はできない[注釈 1]。
また、発達障害(ADHD、ASD、LD)者に対しては、知的障害がなければ、精神障害者保健福祉手帳の対象となっている[2]。
知能測定値、基本的生活習慣、問題行動など障害の程度を総合的に判断して判定される。階級分けの方法については、○A(最重度)、A(重度)、○B(中度)B(軽度)の4階級(香川県)[3]、重度「A」重度以外(中軽度)「B」に分けられたり(多くの自治体)、1度から4度(東京都)や1級から3級(最大でも5級まで、また重度等級によっては1級の1(最重度)・2(重度)・3(中度IQ36~50+身体障害1~3級)と細かく分かれることがある)、A級からC級(最大でもE級まで)など、地域により異なる。全国統一の仕組みや法律がないため、障害者団体などから全国統一の認定基準や法整備を求めており、2025年(令和7年)時点で国は具体的な方法について検討中としている[4]。