機械集材装置運転者

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実施国 日本の旗 日本
分野 林業
試験形式 講習
認定団体 厚生労働省
機械集材装置運転者
実施国 日本の旗 日本
分野 林業
試験形式 講習
認定団体 厚生労働省
等級・称号 機械集材装置運転者
根拠法令 労働安全衛生法
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機械集材装置運転者(きかいしゅうざいそうちうんてんしゃ)とは、機械集材装置の運転に係る特別教育を修了した者。

  • 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)の運転の業務

受講資格

特別教育

操作する機械集材装置

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