医政局

厚生労働省の内部部局の一つ From Wikipedia, the free encyclopedia

医政局(いせいきょく、英語: Health Policy Bureau)は、中央省庁である厚生労働省内部部局の一つ。医療政策などを所管する。中央省庁再編2001年1月6日厚生省労働省が統合され、厚生省健康政策局が組織変更されて発足した。

長らく、医政局長は医師である厚生労働技官が務めたが、近年は事務系から就任する事例がある[1]

所管業務

医政局は、次に掲げる事務をつかさどる (厚生労働省組織令第4条[2])。

  1. 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 医療の指導及び監督に関すること(子ども家庭局及び老健局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 病院診療所及び助産所における安全管理に関すること。
  6. 医師及び歯科医師に関すること。
  7. 保健師助産師看護師歯科衛生士診療放射線技師歯科技工士臨床検査技師理学療法士作業療法士視能訓練士臨床工学技士義肢装具士救急救命士言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  8. あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師及び柔道整復師に関すること。
  9. 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
  11. 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
  12. 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
  13. 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
  14. 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
  15. 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

所管する国家試験

組織

医療技術顧問

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第10条第2項に所掌事務が規定されている。

(医療技術顧問の所掌事務)
第10条 医政局に、医療技術顧問を置くことができる。
2 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。
3 医療技術顧問は、非常勤とする。

総務課

所掌

厚生労働省組織令(令和8年4月1日政令第68号)第32条に所掌事務が規定されている。

(総務課の所掌事務)
第32条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四 前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

医療政策企画官

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第11条第2項に所掌事務が規定されている。

(医療政策企画官)
第11条 総務課に、医療政策企画官一人を置く。
2 医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。

地域医療計画課

所掌

厚生労働省組織令(令和8年4月1日政令第68号)第33条に所掌事務が規定されている。

(地域医療計画課の所掌事務)
第33条 地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二 医療監視員及び地域における保健医療に係る計画に関すること。
三 救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
四 病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
六 病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十五条の三の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
七 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。
九 救急救命士に関すること。
十 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
十一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
十二 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(第百二十条第五号において「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に関することに限る。)。

医療安全推進・医務指導室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第12条第2項に所掌事務が規定されている。

(医療安全推進・医務指導室)
第12条 地域医療計画課に、医療安全推進・医務指導室を置く。
2 医療安全推進・医務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。
 二 特定機能病院に関すること。
 三 医療監視員に関すること。
 四 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。

医療経営支援課

所掌

厚生労働省組織令(令和8年4月1日政令第68号)第34条に所掌事務が規定されている。

(医療経営支援課の所掌事務)
第34条 医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医療法人に関すること。
二 病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
三 国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四 国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五 国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
六 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
七 国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
八 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
九 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
十一 国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
十二 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十三 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十四 独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第二号に規定する業務、同項第四号に規定する業務(同項第二号に規定する病院等の開設者に係るものに限る。)及び同項第十二号に規定する業務に関することに限る。)。

国立ハンセン病療養所対策室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第13条第2項に所掌事務が規定されている。

(国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)
第13条 医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。
2 国立ハンセン病療養所対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 国立ハンセン病療養所の将来の在り方に係る構想の実現に関すること。
 二 国立ハンセン病療養所の職員の配置等に関すること。
 三 国立ハンセン病療養所の運営に係る企画に関すること。
 四 国立ハンセン病療養所の診療業務等に関すること。
 五 国立ハンセン病療養所の医療機器の配置の企画及び管理に関すること。
 六 国立ハンセン病療養所の医療社会事業、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下「入所者」という。)の福祉及び医師の充足に関すること。
 七 国立ハンセン病療養所の役務業務及び業務の委託に関すること。
 八 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 九 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
 十 国立ハンセン病療養所の職員に貸与する宿舎に関すること。
3 国立ハンセン病療養所対策室に、室長を置く。

医療独立行政法人管理室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第13条第4項に所掌事務が規定されている。

(国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)
第13条 医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。
4 医療独立行政法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
 二 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
5 医療独立行政法人支援室に、室長を置く。

政策医療推進官

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第13条第6項に所掌事務が規定されている。

(国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)
第13条 医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。
6 政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
 一 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
 二 国立ハンセン病療養所が行う研究に関すること。
 三 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。

調査官

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第13条第7項に所掌事務が規定されている。

(国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)
第13条 医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。
7 調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

医事課

所掌

厚生労働省組織令(令和8年4月1日政令第68号)第35条に所掌事務が規定されている。

(医事課の所掌事務)
第35条 医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医師歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
二 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師及び柔道整復師に関すること。
三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。
四 国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
五 死体の解剖及び保存に関すること。

試験免許室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第14条第2項に所掌事務が規定されている。

(試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)
第14条 医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。
2 試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 医師診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。
 二 外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
3 試験免許室に、室長を置く。

医師臨床研修推進室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第14条第4項に所掌事務が規定されている。

(試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)
第14条 医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。
4 医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。
5 医師臨床研修推進室に、室長を置く。

死因究明等企画調査室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第14条第6項に所掌事務が規定されている。

(試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)
第14条 医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。
6 死因究明等企画調査室は、死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7 死因究明等企画調査室に、室長を置く。

歯科保健課

所掌

厚生労働省組織令(令和8年4月1日政令第68号)第36条に所掌事務が規定されている。

(歯科保健課の所掌事務)
第36条 歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 歯科保健医療の普及及び向上に関すること。
二 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。
三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国歯科医師及び外国看護師等(外国において歯科衛生士又は歯科技工士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等に関すること。
四 国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。

歯科口腔保健推進室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第14条の2第2項に所掌事務が規定されている。

(歯科口腔保健推進室)
第14条の2 歯科保健課に、歯科口腔保健推進室を置く。
2 歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第一条に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 歯科口腔保健推進室に、室長を置く。

看護課

所掌

厚生労働省組織令(令和8年4月1日政令第68号)第37条に所掌事務が規定されている。

(看護課の所掌事務)
第37条 看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること。
二 看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関すること(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
三 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国看護師等(外国において助産師又は看護師に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
四 国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。

看護サービス推進室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第15条第2項に所掌事務が規定されている。

(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)
第15条 看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官一人を置く。
2 看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
3 看護サービス推進室に、室長を置く。

看護職員確保対策官

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第15条第4項に所掌事務が規定されている。

(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)
第15条 看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官一人を置く。
4 看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。

医薬産業振興・医療情報企画課

所掌

厚生労働省組織令(令和8年4月1日政令第68号)第38条に所掌事務が規定されている。

(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
第38条 医薬産業振興・医療情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二 保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
三 医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
四 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
五 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
六 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
七 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。

創薬支援対策室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第16条第2項に所掌事務が規定されている。

(創薬支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流通指導官)
第16条 医薬産業振興・医療情報企画課に、創薬支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流通指導官一人を置く。
2 創薬支援対策室は、革新的な医薬品等(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第十七条第一項第一号に規定する革新的な医薬品等をいう。)の実用化の支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 創薬支援対策室に、室長を置く。

医療機器政策室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第16条第4項に所掌事務が規定されている。

(創薬支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流通指導官)
第16条  医薬産業振興・医療情報企画課に、創薬支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流通指導官一人を置く。
4 医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
 二 医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
 三 医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
 四 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
5 医療機器政策室に、室長を置く。

首席流通指導官

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第16条第6項に所掌事務が規定されている。

(創薬支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流通指導官)
第16条  医薬産業振興・医療情報企画課に、創薬支援対策室及び医療機器政策室並びに首席流通指導官一人を置く。
6 首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の価格に係るものを含む。)及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。

研究開発振興課

所掌

厚生労働省組織令(令和8年4月1日政令第68号)第39条に所掌事務が規定されている。

(研究開発政策課の所掌事務)
第39条 研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
二 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
四 薬用植物の栽培及び生産に関すること。
五 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。

治験推進室

所掌

厚生労働省組織規則(令和8年1月16日政令第119号)第17条第2項に所掌事務が規定されている。

(治験推進室)
第17条 研究開発政策課に、治験推進室を置く。
2 治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十八項に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 治験推進室に、室長を置く。

医政局長

さらに見る 代, 氏名 ...
氏名 出身省庁 前職 就任日 出身大学等 後職
1 伊藤雅治 厚生省(医師) 健康政策局長 2001年:初代 新潟大学医学部(昭和43年医師免許) 退官
全国社会保険協会連合会理事長
全国訪問看護事業協会会長
2 篠崎英夫 厚生省(医師) 健康局長[3] 2001年8月31日 慶應義塾大学医学部(昭和44年医師免許) 国立保健医療科学院
日本公衆衛生協会理事長
3 岩尾總一郎 厚生省(医師) 環境省自然環境局長[3] 2003年8月29日[4] 慶應義塾大学医学部(昭和48年医師免許) 退官
世界保健機関健康開発センター長
国際医療福祉大学副学長
日本尊厳死協会理事長
4 松谷有希雄 厚生省(医師) 大臣官房技術総括審議官 2005年8月26日[5] 北海道大学医学部(昭和50年医師免許)
ピッツバーグ大学大学院
国立療養所多磨全生園
国立保健医療科学院長
国際医療福祉大学副学長
大塚ホールディングス取締役
日本公衆衛生協会理事長
5 外口崇 厚生省(医師) 健康局長 2007年8月24日[6] 慶應義塾大学医学部(昭和52年医師免許) 保険局長
医療法人社団つくし会新田クリニック医師
6 阿曽沼慎司 厚生省 社会・援護局長 2009年7月24日[7] (事務官) 厚生労働事務次官
7 大谷泰夫 厚生省 大臣官房長 2010年7月30日[8] (事務官) 厚生労働審議官
内閣官房国家公務員制度改革事務局長
内閣官房参与
国立研究開発法人
日本医療研究開発機構理事
神奈川県参与
神奈川県立保健福祉大学理事長[9]
8 原徳壽 厚生省(医師) 防衛省大臣官房衛生監 2012年9月10日[10] 自治医科大学医学部(昭和56年医師免許) 成田空港検疫所長
順天堂大学革新的医療技術開発研究センター客員教授
9 二川一男 厚生省 大臣官房長 2014年7月11日[11] (事務官) 厚生労働事務次官
10 神田裕二 厚生省 医薬食品局長 2015年10月1日[12] (事務官) 退官
社会保険診療報酬支払基金理事長
県立広島大学大学院経営管理研究科特任教授
11 武田俊彦 厚生省 医薬・生活衛生局長 2017年7月11日[13] (事務官) 退官
厚生労働省政策参与
岩手医科大学医学部客員教授
ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー
東京海上日動火災保険顧問
12 吉田学 厚生省 子ども家庭局長 2018年7月31日[14] (事務官) 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室次長
13 迫井正深 厚生省(医師) 大臣官房審議官 2020年8月7日[15] 東大医学部(平成元年医師免許) 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室次長
14 伊原和人 厚生省 政策統括官(総合政策担当) 2021年9月14日[16] (事務官) 保険局長→

厚生労働事務次官

15 榎本健太郎 厚生省 大臣官房審議官 2022年6月28日[17] (事務官) 内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官
16 浅沼一成 厚生省(医師) 大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 2023年9月1日[18] 東京慈恵会医科大学医学部 国立保健医療科学院長
17 森光敬子 厚生省 (医師) 大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 2024年7月5日[19] 佐賀医科大学医学部
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脚注

関連項目

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