製菓衛生師
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| 製菓衛生師 | |
|---|---|
| 英名 | Confectionery Hygiene Master |
| 実施国 |
|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 分野 | 食品、衛生、栄養 |
| 試験形式 | 学科 |
| 認定団体 | 厚生労働省 |
| 根拠法令 | 製菓衛生師法 |
製菓衛生師(せいかえいせいし、英: Confectionery Hygiene Master)は、製菓衛生師試験に合格した後、都道府県にある製菓衛生師名簿に登録された者。なお製菓衛生師試験は製菓衛生師法第4条第1項の規定に基づき、都道府県知事が行うものである。滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県の試験については、平成25年度より、関西広域連合長が実施している。調理師などと同じように、業務そのものは資格がなくとも行うことができるが、有資格者以外は名乗ることが出来ない名称独占資格である。
受験資格
- 学校教育法第57条に規定する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設で、1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者
- 学校教育法第57条に規定する者であって、2年以上菓子に関する実務を経験した者
いずれか1つ条件を満たしていれば受験可能。