洋酒
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用語の成立
定義
一般的には、欧米起源の酒類のうちウイスキー、ブランデー等の蒸留酒を指すことが多く、ビールやワインは含まない場合がある。広義・狭義のいずれの洋酒類も、輸入されるだけでなく日本国内でも作られるようになっており、輸出されることも多い。
日本の商標法施行規則第6条別表には商品類として「洋酒」があり、具体例としては「ウイスキー、ウォッカ、ジン、ビタース、ブランデー、ラム、リキュール」と定められている。ビール、ワイン、中国酒は別商品類に分類されている。
一方、日本洋酒輸入協会は、日本国外において製造され、輸入される酒類を「輸入洋酒」と分類。ワイン、ブランデー、ウイスキー、リキュール、ビール等と例示している。