観光道路
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観光道路(かんこうどうろ)とは、産業利用ではなく観光が主な建設目的の道路。
1962年総理府発行の「観光便覧」(国民生活研究所)によれば、戦災復興期に日本は早くから観光事業に取り組み、その中で「観光道路」の整備が検討された。
池ノ上容「観光道路とパークウェイ(雑誌『道路』、1960,pp582-586)によると、「道路運送法による自動車専用道路については(中略)100%観光道路である 」とされている。このことから、観光道路は道路運送法による一般自動車道(有料道路)を指すものとされる。
観光道路の語は加藤誠平「観光道路の整備に関する一考察」(造園雑誌,1937、pp98-102)で、言葉が導入された戦前期に欧米のパークウェイに倣って概念が定義されていたとしている。その後、加藤誠平 鈴木忠義「観光道路」(土木雑誌社、1955、ASIN: B000JB4FR4)によると、戦後になって交通流や風致の観点から観光道路の条件が言及されている。
鈴木忠義「環境と自動車観光道路のあり方」(高速道路と自動車,pp7-11,1972) によると、70 年代になると開発において地域の住民や資源からの考察が必要とされるようになった。このように当初は輸入された概念であった観光道路は、日本の実情に合わせて変化した。
これまで日本では観光事業審議会と観光政策審議会において観光道路が検討されている。 観光事業審議会は昭和 23 年に行政官庁法に基づいて設置された機関であり、観光事業に関する基本計画等を審議していた。その後 1963 年に観光基本法(現観光立国推進基本法)の制定により観光事業審議会は廃止され、観光政策審議会に変わった。 前者では、総理府「観光行政百年と観光政策審議会三十年の歩み」(pp.101-,pp155,1980)によると1952年から1956年の建議で観光道路整備の必要性を勧告したものの実現せず、以降は後者でも言及されなかった。 また、道路法における観光に関する記述は、1919年の旧道路法では言及はないものの、同年の自動車交通事業法で有料の一般自動車道の新設が許可された。
戦後になると、1952年の道路法改正にて初めて観光に触れられ、以降変わらず記述が残っている(道路法第四条第二章)。
また1959年には道路整備5ヵ年計画で観光道路整備が目標に掲げられ、道路政策に観光道路が組み込まれ、同年の道路法改正で有料の自動車専用道路の仕組みも整う。さらに自動車交通事業法の流れを汲む道路運送法において一般自動車道の仕組みが整えられ、営利事業を行なう私道としての有料道路整備が始まった。これがほぼ観光道路のみに用いられるようになった。