車両系木材伐出機械等運転者
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| 車両系木材伐出機械等運転者 | |
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| 実施国 |
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| 分野 | 車両系木材伐出機械 |
| 試験形式 | 講習(学科/実技) |
| 認定団体 | 厚生労働省 |
| 等級・称号 | 車両系木材伐出機械等運転者 |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
| 特記事項 | 特別教育 |
車両系木材伐出機械等運転者(しゃりょうけいもくざいばっしゅつきかいとううんてんしゃ)は、労働安全衛生法の定めにより就業制限の課されている一定の車両系木材伐出機械について、各種の特別教育を修了により、それらの運転又は操作を行うことを認められた作業者のことをいう。すべて重量無制限である。
フォワーダー、フォワーダー・集材車、集材用トラクターなど
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プロセッサ、ハーベスタ、フェラーバンチャー、グラップルソー、集積用グラップル
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スイングヤーダー、タワーヤーダー、木寄せウインチなど
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受講資格
- 満18歳以上